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登録の手続き
登録制度について |
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| 登録は、所有者等からの申請により、機構がその申請内容を確認の上、小型船舶登録原簿に登録事項を記載することによって行われます。申請から登録が実施されるまでの流れは次のとおりです。 |
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(注意事項)
申請手続きは、船の保管場所を管轄する支部で行ってください。
申請受付時間は9:00〜17:00(土日、祝祭日、年末年始を除く。)
17:00以降に届いた申請は、翌日の受付となります。
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| 登録申請は、所定の申請書に必要事項を記入し、登録の原因証書等その登録に必要な書類を添付して行う必要があります。申請書はそれぞれの登録毎に様式が異なりますので、ご注意下さい。 |
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| 申請書は、正確に記入されている必要があるため、不備がある場合は、期限内に補正する必要が あります。また、添付書類に不備・不足がある場合は、申請書と同様に期限内に補正する必要があります。申請書等の訂正は、次のいずれかの方法によって行うことができます。 |
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該当書類に直接訂正する方法
訂正箇所に二重線を引き、その付近に正しい文字、数字等を記入し、申請書に押印した印と同じ印を押して下さい(代理申請の場合は、申請代理人の印となります。)。 |
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申請事項訂正申請書による方法
申請書を訂正する場合は、申請書を直接訂正する方法とは別に、所定の様式により申請内容の訂正を行うことができます。この場合は、その様式に訂正内容等を記入し、申請者(代理人を含む)の記名押印(登録申請書に押印した印)して下さい。 |
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