 |

 |
船舶番号の表示について
登録制度について |
|
|
| |
「小型船舶の登録等に関する法律」に基づき登録された小型船舶には、船舶番号の表示が義務付けられています。
小型船舶が登録されますと登録事項の通知が行われますので、通知された内容を確認し、船体には、下図に示すように船舶番号を表示して下さい。 |
・船舶番号は、船舶検査済票と番号部分が共通となっています。
・船舶検査済票の後ろに続いて船籍港の所在する都道府県名を書き足して下さい。
・都道府県の表示は、耐水性のペンキ、ステッカーなど明瞭で消えにくい方法で行って下さい。
・都道府県をまたがり船籍港を変更する場合は、船舶番号が変更となり、都道府県名の表示が変更となりますのでご注意下さい。 |
|
| |
※都道府県名をここに表示出来ない場合は、 番号の
上や下など、なるべく近いところに表示して下さい。 |
| |
| ※日本小型船舶検査機構では、都道府県名を簡単に表示できるステッカーを実費(2枚1組/200円)で販売しています |
|
 |
|