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Q1 |
「小型船舶」とは? |
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A. |
総トン数20トン未満の船舶をいいます。
(総トン数とは、船舶の大きさを示す一般的な指標であり、船舶の容積に係数を乗じて求めた数をいいます。)
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Q2 |
「旅客船」とは? |
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A. |
旅客の定員が、12人を超える船舶をいいます。 |
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Q3 |
「最大搭載人員」とは? |
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A. |
最大搭載人員は、船の復原力、居住設備等に基づいて算定される旅客、船員、その他の乗船者の区分毎の人数及びその合計数をいい、船舶検査証書に記載されています。最大搭載人員(合計数)は、船の見やすい場所に表示することが義務付けられています。
また、旅客を搭載する場所には、当該場所に収容することのできる乗船者の数及びその質量を表示することが義務付けられています。 |
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Q4 |
「旅客」、「船員」、「その他の乗船者」とはどのような区分ですか? |
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A. |
「船員」とは、船員法に定める船員、又は同法の適用のない船舶においては同法に定める船員と同種の業務に従事する者をいいます。 |
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「その他の乗船者」とは、「船員」に準じる者で次に掲げる者をいいます。
1. 当該船舶を管理するために乗船する船舶所有者
2. 貨物の付添人
3. 警備、保安、試験、研究等の業務を行う船舶に当該業務を行うために乗船する者
4. 税関職員、検疫官その他船員以外の者で船内で業務に従事する者
「旅客」とは、「船員」及び「その他の乗船者」以外の者をいいます。 |
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Q5 |
「子どもの定員」は? |
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A. |
12歳未満の者2人をもって大人1人に換算します。1歳未満は算入しません。 |
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Q6 |
「航行区域又は従業制限」とは? |
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A. |
船舶はその構造や性能などによって航行できる水域が指定されます。この水域を「航行区域」といいます。ただし漁船の場合は航行区域の代わりに、その漁業種類等によって「従業制限」が指定されます。
これらの航行区域又は従業制限は、その船舶の航行上の条件として船舶検査証書に記載されます。 |
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Q7 |
航行区域にはどのような種類がありますか? |
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A. |
航行区域は、大きく次の4種類に分けられます。
1. 平水区域・・河川、湖沼や港内と、東京湾など法令に基づいて定められた
51ケ所の水域
2. 沿海区域・・おおむね我が国の陸岸から20海里以内の水域
3. 近海区域・・東経175°、東経94°、北緯63°、南緯11°の線で囲まれた水域
4. 遠洋区域・・1.から3.を除く全ての水域 |
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| なお、小型船舶の場合、これら航行区域のうち沿海区域の一部に限定した航行区域「限定沿海」が多く指定されています。 |
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Q8 |
限定沿海の航行区域はどのようなものですか? |
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A. |
限定沿海の航行区域は、以下のものがあります。
1.沿岸区域(沿岸小型船舶が航行可能な水域)
沿岸区域は、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域と平水区域です。 |
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2.2時間限定沿海区域(2時間限定沿海小型船舶が航行可能な水域)
2時間限定沿海区域は、原則として、母港又は母港を含む平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間の範囲にある避難港まで及びその避難港から片道1時間の範囲内の水域です。(下図参照) |
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| ▼母港と避難港 |
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3.可搬型小型船舶の航行区域
特殊小型船舶、ゴムボートなど自動車等で運搬し使用される小型船舶は、安全に発着できる任意の地点を母港とする航行区域を選択することができます。 |
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Q9 |
小型漁船の従業制限にはどのような種類がありますか? |
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A. |
小型漁船の従業制限は、比較的近くの海(およそ100海里以内)で操業する「小型第1種」及びそれ以遠で操業する「小型第2種」に分類されますが、それぞれに該当する漁業種類等は以下のとおりです。 |
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漁業の種類 |
総トン数・操業海域等 |
従業制限 |
採介藻漁業
定置漁業
旋網漁業
曳網漁業
小型捕鯨業 |
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・ |
A
A
A
A
A |
鮭・鱒流網漁業 |
東経147°以西の
太平洋海域で操業するもの
それ以外のもの |
A ※ B
B |
鮭・鱒延縄漁業 |
総トン数 10トン未満のもの
総トン数 10トン以上のもの |
A ※ B
B |
鮪延縄漁業 |
総トン数 15トン未満のもの
総トン数 15トン以上のもの |
A ※ B
B |
鰹竿釣漁業 |
総トン数 15トン未満のもの
北緯31゜30´以北、東経133゜30´以西の太平洋の海域で操業するもの
それ以外のもの |
A ※ B
A
B |
その他の漁業 |
100海里以内のもの
100海里を超えるもの |
A
B |
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| 注) |
A:小型第1種の従業制限
B:小型第2種の従業制限
※B:該当する漁船のうち、陸岸から100海里を超えるものは小型第2種 |
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Q10 |
船の長さと全長とは違うのですか? |
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A. |
船の長さとは、小型船舶の検査手数料の算定や技術基準の適用の基礎となるもので、下図により算定される長さをいいます。
なお、都道府県による船籍票の交付を受けた船舶(総トン数5トン以上20トン未満の船舶)、漁船登録を受けた小型漁船及び船舶検査証書を受有する船舶については、当該船籍票、漁船登録票又は船舶検査証書にこの長さが記載されています。
船の全長とは、船灯や汽笛など海上衝突予防法に関係する航海用具の設備基準の基礎となるもので、船の全体の長さをいいます。 |
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Q11 |
法定備品の備付け義務とは? |
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A. |
船舶には、船舶安全法第2条により居住・排水・係船・救命・消防設備、航海用具等の諸設備いわゆる法定備品の備付けが義務付けられています。
小型船舶安全規則、小型漁船安全規則により定められた小型船舶の法定備品は、「小型船舶法定備品一覧表」のとおりです。(検査の手続きを御覧下さい。)
なお、救命胴衣又は救命クッションについては、航行時は現に乗船している人数分備え付ければよいことになっています。
また、小型船舶では、盗難を避けるためなどの特殊事情により、停泊時にこれらを陸揚げしたまま、出航時に再備え付けを忘れるというケ−スが多く見られますので、出航時の法定備品の点検を励行して下さい。 |
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Q12 |
救命胴衣の着用は必要ですか? |
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A. |
救命胴衣の着用が必要なケースには、次の二つのケースがあります。いずれの場合も、船長には、乗船者に着用させる義務があります。 |
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| 1. |
「救命胴衣を着用しなければならない場合」 |
| ・ |
水上オートバイや推進機付きサーフライダーに乗船している場合 |
| ・ |
小型船舶に乗船している12歳未満の小児の場合 |
| ・ |
小型漁船に一人で乗船し漁ろうを行っている場合 |
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| 2. |
「救命胴衣を着用するよう努力しなければならない場合」 |
| 1.の場合以外で、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合 |
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なお、着用が「療養上又は健康保持上適当でない」、「命綱装着などの適当な転落防止措置をしている」、「船室内である」等の理由で救命胴衣の着用が免除される場合があります。
ただし、何時海中に落水すとも限りません。法律上の救命胴衣の着用の義務の有無にかかわらず、船上にあるときは、常時救命胴衣や救命胴衣に準ずる浮力を有する装具を着用して、万一に備えましょう。 |
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※ご不明の点等がありましたら、国(地方運輸局(海上安全環境部))にお尋ね下さい |
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Q13 |
救命胴衣を海外から購入して、法定備品として使用したいのですが、どのような規則が適用になりますか? |
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A. |
一般的な小型船舶用救命胴衣の要件等については、小型船舶安全規則に、次のような基準が定められています
(以下は基準の一部ですので詳細については、小型船舶安全規則第53条及び第58条の2を参照してください。)。 |
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| 1. |
7.5キログラム(小児用の小型船舶用救命胴衣にあっては、5キログラム)の質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。 |
| 2. |
非常に見やすい色のものであること。 |
| 3. |
通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。 |
| 4. |
水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。 |
| 5. |
耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。 |
| 6. |
再帰反射材が取り付けられていること。 |
| |
法令で備え付けが定められている救命胴衣は、このような基準に適合したものである必要があります。
大量に輸入されるものについては、性能要件をあらかじめ検査するため国土交通省の型式承認制度が設けられていますので、詳細については国土交通省海事局検査測度課又はJCI(本部)にお問い合わせ下さい。 |
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Q14 |
外国製の船灯は日本で使用できますか? |
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A. |
| 1. |
輸入艇に取り付けられている船灯の場合は、 |
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| 1 |
個々の船灯について、国際規則に適合している旨の外国の公的機関の証明がある場合は、点灯試験を行い異常のないことをJCIにより確認されたものは使用することができます |
| 2 |
過去にJCIにおいて、性能試験を行い合格した型式と同型式のものについては、船体に取り付けた状態で点灯試験を行い、合格したものは使用することができます。 |
| 3 |
上記1及び2に該当しない船灯については船灯試験器を用いて水平射光角度及び光達距離(例えば、全長12m以上20m未満の船舶に備付ける第三種マスト灯にあっては、水平射光角度225度以上及び光達距離3海里以上の基準がある)の測定を行う性能試験を行い、基準に適合することを確認する必要があります。なお、JCIにも船灯試験器を備えており、試験を行うことができます。 |
| |
| 2. |
船灯のみを輸入する場合は、その数量に応じ、予備検査又は型式承認・検定を受けることにより使用できますので、詳細についてはJCI(本部)にお問い合わせ下さい |
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Q16 |
定期検査及び中間検査はいつ受ければよいですか? |
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A. |
一定の周期で定められた期間内に受けなければならないもので、その時期は用途等に応じ以下のようになっています。
例えば、一般の小型船舶の場合、中間検査は船舶検査証書の交付日から3年目の前後3ヶ月間、定期検査は船舶検査証書の有効期間満了日(6年目)の前3ヶ月間です。また、旅客船の中間検査及び定期検査も定められた同様の期間内に受検することができます。この期間内に受検すれば、次回検査の時期が変わることはありません。 |
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Q17 |
臨時検査はどのような時に受けなければならないですか? |
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A. |
| 定期検査又は中間検査とは別に以下のような場合に臨時に受けなければならないものです。 |
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| 1. |
以下のような改造、修理、取替えなどを行うとき |
| ・ |
船の長さ、幅又は深さを変更する改造 |
| ・ |
船体の強度、水密性、防火性に影響する改造又は修理 |
| ・ |
かじ、操舵装置の改造 |
| ・ |
主機の取替え(ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機等と取替える場合は不要です。) |
| ・ |
機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え |
| ・ |
法定備品の取替え等(ただし、予備検査又は検定に合格した備品と取替える場合は、膨張式救命いかだ等を除き、不要です。) |
| ・ |
復原性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造又は修理 |
| ・ |
海難や火災などで、船体、主機、プロペラ軸など主要部に重大な損傷を受けたとき |
| 2. |
船舶の用途、航行区域、最大とう載人員※、その他の航行上の条件を変更するとき |
|
※ 最大とう載人員の変更に伴い旅客定員が13人以上となる船舶は、用途
が「旅客船」となり、検査証書の有効期間も「6年から5年」となることから、
定期検査の受検が必要となります。 なお、旅客船が旅客定員を13人未満
とする場合にも、定期検査の受検が必要となります。 |
| 3. |
船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期がきたとき |
|
注1) 臨時検査の結果により、再度、臨時検査の受検が必要となる場合があり
ます。その場合、既に納付をされた手数料とは別に、手数料が必要となりま
す。
注2) 臨時検査の内容又は結果により、船舶検査証書の書換が必要となる場合
があります。その場合、臨時検査の手続きとは別に、書換申請及び手数料
が必要となります。また、船舶検査証書に記載された事項の一時的な変更
の場合には臨時変更証が交付されます。航行する際にはそれを船内に備
えることが義務付けられています。 |
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Q18 |
臨時航行検査はどのような時に受けなければならないのですか? |
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A. |
以下のような場合に必要です |
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| 1. |
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を検査等のため受検地へ回航するとき |
| 2. |
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を止むを得ない理由により臨時に航行させるとき |
なお、臨時航行検査に合格した時は、臨時航行許可証の交付が行われます。航行する際には、船内に備えることが義務付けられています。 |
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Q19 |
「臨時検査の指定」とは何ですか? |
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A. |
JCIは、検査の結果、必要な場合には臨時検査を指定することがありますが、これは船舶検査手帳に検査の時期及びその内容を指定することにより行います。
具体的には同手帳の「(1) 検査の時期及びその執行の記録」の検査の時期、検査の種類、記事(この欄に検査の内容等が記載されます。)、検査執行年月日及び事務所(検査を実施した場合この欄に必要事項が記載されます。)の欄を見れば、臨時検査の指定の有無、当該臨時検査の受検の有無等がわかります。
なお、この欄は、臨時検査ばかりでなく定期検査、中間検査の受検期日、受検の有無等を知るためにも利用できます。 |
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Q20 |
検査の申請と検査手数料の払込みの方法は? |
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A. |
| 1. |
船舶検査申請書 |
| 船舶検査申請書に必要事項を記入して下さい。特に日中連絡が取れる連絡先の電話番号は必ず記入して下さい。 |
| 2. |
船舶検査申請書の提出 |
申請の手続きは、船舶所有者が行って下さい。代理人が申請する場合は委任状が必要です。(郵送でも受け付けます)
申請書には「手数料払込証明書」を添付して検査を受けようとする支部に提出して下さい。検査手数料の払込みが確認できないと受付けができませんので宜しくお願いします。 |
| 3. |
検査手数料の払込 |
検査等の種類によって手数料が異なります。検査手数料を確認し、郵便局又は指定の銀行で手数料の払込みをして下さい。
検査の申請から船舶検査証書の交付までの手続きを定期検査の例で示すと以下のようになります。その他の検査の場合もほぼ同様ですが、詳しくは最寄りの支部にお尋ね下さい。 |
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Q21 |
検査の時にはどのような準備が必要ですか?また、立会いは必要ですか? |
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A. |
検査は、地区ごとに出張する日を定め、漁港や船溜りなど保管・係留場所を巡回拠点として出張検査を実施しています。検査の日時・場所は、なるべく申請者のご希望に沿うように努力していますが、都合によりご希望の日時と異なったり、別の指定した場所に来ていただくこともありますので、ご了承ください。 |
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| 1. |
日時と場所の確認 |
| 申請書を受付後、検査の前日までに担当の検査員が、日時と場所の確認のため、電話で連絡いたします。 |
| 2. |
受検の準備 |
| 検査を受ける前には、船体、法定備品等の点検とエンジンの作動の確認を行って下さい。不足や破損している法定備品があれば補充しておいて下さい。また、船体、エンジン等に不具合がある場合は整備をしておいて下さい。 |
| 3. |
検査の立会い |
| 検査の当日は、船の所有者か代理人(その船の事情をよく知り、操作のできる方)が、必ず立ち合って下さい。 |
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Q22 |
検査の主な内容は? |
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A. |
検査の主な内容とそれぞれの検査で期待する効果(目的)は次のとおりです。 |
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検査の主な内容 |
検査の効果(目的) |
・船体の構造、強度の確認
・船体の水密性等の確認
・復原力、浮力等を確認し、最大搭載人員を決定 |
浸水及び転覆の防止 |
安全運航の確保 |
・機関室等火気使用場所について
1.不燃材料の使用の確認
2.引火性ガスの発生のないことの確認
3.燃料油等の漏洩のないことの確認 |
火災及び爆発の防止 |
・エンジンの構造、強度の確認
・エンジン、プロペラ等の作動の確認
・舵きき等の確認
・航海用具、航海灯等の備付けの確認 |
衝突及び漂流の防止 |
・脱出口、脱出通路等の確認
・救命設備(胴衣、浮環等)の備付けの確認
・消防設備(消火器等)の備付けの確認 |
脱出・救命・消火 |
万一の事故時の
備え |
・遭難信号(小型船舶用信号紅炎等)の備付けの確認 |
救助 |
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Q23 |
検査を受けるとどのような書類が交付されますか? |
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A. |
定期検査に合格した小型船舶には、船舶検査証書、船舶検査手帳と船舶検査済票1組とが交付されます。
船舶検査証書には船名、船舶検査済票番号等その船舶を特定する事項や航行区域、最大搭載人員等航行上の条件、証書の有効期間(定期検査の周期と同じ)等が記載されます。
船舶検査手帳には次回受けるべき検査の時期の指定、検査の記録等が記載されます。
船舶検査済票は定期検査合格年、交付機関番号、合格番号を表わします。
なお、法令により、船舶検査証書及び船舶検査手帳は船内への備え付けが、船舶検査済票は船の両側で外から見易い場所への貼付が、それぞれ義務付けられています。船舶検査証書や船舶検査手帳等を紛失、破損等した場合は再交付が受けられます。 |
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Q24 |
船舶検査証書受領後に変更が生じた場合の手続きは? |
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A. |
| 以下の手続きが必要になります |
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| 1. |
再交付 |
| 「船舶検査証書」「船舶検査手帳」「船舶検査済票」を紛失した場合には、再交付を受けることができます。 |
| 2. |
「船舶所有者」の変更 |
| (1) |
登録法による登録を受けている「船舶所有者」を変更する場合には、移転登録の申請が必要です。この場合、譲渡人が譲渡証明書を作成し、譲受人に交付することになっています。
・移転・変更登録申請と同時に有効な船舶検査証書・手帳を提出した場合には、「船舶所有者」、「船籍港」についてのみ船舶検査証書の書換(書換手数料不要)を受けることができます。 |
| (2) |
登録の対象となっていない「船舶所有者」を変更する場合には、船舶検査証書の書換申請が必要です。この場合、譲渡を証明する書類として売買契約書の写し又は譲渡書(押印は実印でなくても良い)が必要です。 |
| 3. |
その他の変更 |
| (1) |
次の場合には、船舶検査証書の書換申請が必要です。 |
| ・「船名」「船籍港」「用途」を変更する場合 |
| (2) |
次の場合には、「船舶検査証書の書換申請」と「臨時検査」の両方必要です。 |
・「航行区域」「最大とう載人員」「用途」「その他航行上の条件」(技術基準が変わる場合)を変更する場合 |
| 4. |
返納(廃船) |
| 廃船又は検査適用外の船になったときは、返納(廃船)届けを提出し、船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票を返納して下さい。 |
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・登録船舶の場合は、抹消登録の手続きが必要になります。 |
| 5. |
住所を変更したとき |
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・当機構の最寄りの支部にお知らせ下さい。
・登録船舶の場合は、変更登録の手続きが必要になります。 |
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Q25 |
検査に関する事項では、主にどのようなことをすると罰則を受けることになりますか? |
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A. |
以下のようなことを行うと罰則が適用されます。 |
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| 1. |
船舶検査証書又は臨時航行許可証のない船舶を航行させること |
| 2. |
指定された航行区域を超えて船舶を航行させること |
| 3. |
最大とう載人員を超えて旅客その他の人を乗せること |
| 4. |
中間検査を指定された時期に受けないで船舶を航行させること |
| 5. |
安全に関係する改造・修理を行った船を臨時検査を受けずに航行させること |
| 6. |
船舶検査手帳に指定された臨時検査を受けずに航行させること |
| 7. |
その他船舶検査証書、臨時航行許可証に指定された条件に違反して船舶を航行させること |
| 8. |
詐欺その他不正の行為によって船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証を受けること |
| 9. |
船舶検査証書、臨時変更証及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証を船内に備えずに航行させること |
| 10. |
船舶検査済票を両船側にはりつけないで航行させること |
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Q26 |
海外にある小型船舶はJCIの検査を受けることができますか? |
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A. |
できません。法律(船舶安全法)上、海外にある船舶の検査は国が行うことになっています。海外での受検を希望される方は、国土交通省関東運輸局海上安全環境部船舶安全環境課(045−211−7225)にお問い合わせ下さい。 |
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