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Q1 |
長さ3m未満で推進機関の出力1.5kW未満の船舶は、検査が要らないのですか? |
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A. |
| 船の長さ*1が3m未満で推進機関の出力が1.5kW未満*2のものについては、船舶安全法に基づく検査は必要ありません。また、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく操縦免許が必要ない船舶は同じ条件に加えてプロペラによる人の身体の傷害を防止する構造*3を有するものとなります。 |
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| *1 |
船の長さとは、全長ではなく登録長さです。(詳しくはこちらをご覧下さい。) |
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| *2 |
1馬力=0.7355kWですので、1.5kWは2.039馬力となります。例えば、2馬力の船外機は、1.5kW未満に該当します。 |
| *3 |
「プロペラによる人の身体の傷害を防止する構造」とは、非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギアなどのプロペラの回転を直ちに停止することができる装置又は、プロペラガードです。
(電動船外機を除く。) |
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Q2 |
長さ3m未満で推進機関の出力が1.5kw未満の船舶は検査不要とされていますが、推進用の船外機(出力1.5kw未満)以外に船位保持用の補助推進機関(電動船外機)を追加した場合はどうなりますか? |
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A. |
推進用の船外機と船位保持用の補助推進機関(電動船外機)の合計の出力が1.5kw未満であれば検査不要です。合計の出力が1.5kw以上となる場合には、検査が必要となります。 |
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Q3 |
検査を受けた長さ3m未満で出力1.5kW以上の船外機を据え付けた小型船舶の船外機を出力1.5kW未満の予備の船外機に一時的に取り替えて使用することを考えています。出力1.5kW未満の予備の船外機に取り替えるときに、船舶検査証書を返納する必要がありますか。また、出力1.5kW未満の予備の船外機に取り替えるときや、出力1.5kW以上の元の船外機に再び取り替えるときに、検査を受ける必要がありますか? |
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A. |
検査を受けた長さ3m未満の小型船舶の船外機を、出力1.5kW未満の船外機に一時的に取り替えるときは、検査を受ける必要はありませんし、船舶検査証書を返納する必要もありません。また、出力1.5kW以上の元の船外機に取り替えるときも検査を受ける必要はありません。
なお、恒久的に出力1.5kW未満の船外機を取り付けて使用する場合は、船舶検査の対象外の船舶となりますので、最寄りの支部において、船舶検査証書の返納手続きを行って下さい。 |
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Q4 |
長さ5m未満の小型船舶に5馬力以下の船外機を取り付けてダムや湖で使用する場合、検査は必要ですか? |
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A. |
| 5馬力(3.7kW)以下の船外機を取り付けた長さ5m未満の小型船舶については、以下に掲げる要件にすべて適合する場合は検査が不要となります。但し、危険物ばら積船及び特殊船を除きます。 |
| (1) |
3人を超える人の運送の用に供しないもの |
| (2) |
湖、若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であって面積が50平方キロメートル以下のもの又は川以外の水域で(※)告示で定めるもの
※(告示で定めるもの) |
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ア. |
次の湖
能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、宍道湖 |
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イ. |
次の海域の一部
中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内海 |
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なお、適用除外の詳しいことについては、JCIホームページ「船舶検査について」中、「検査対象船」のサイト中「検査対象外となる船舶」をご覧頂くか、又は、最寄りの支部までご相談ください。
また、推進機関を有する長さ3m以上のもの、または、推進機関の出力が20馬力以上のものは、登録の手続きが必要となりますのでご注意下さい。
(詳しくはこちらをご覧下さい。) |
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Q5 |
船舶検査証書の有効期間が切れていても検査を受けられるのですか? |
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A. |
定期検査を受けることになります。定期検査に合格しますと新たに有効な船舶検査証書が交付され、その船舶は使用できます。また、申請書等の詳しいことについてはJCIホームページの「検査の手続き」をご覧頂くか、又は、最寄りの支部へご相談下さい。 |
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Q6 |
中間検査を受けないとダメですか? |
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A. |
法令により、中間検査も定期検査と同じく受検が必要です。中間検査を受けないで航行させた場合、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象となりますので必ず受けて下さい。(参考:検査・登録Q&A_船検のQ&AのQ25をご覧下さい。) |
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Q7 |
次回の検査時期が指定されていますが、上架や整備等の都合に合わせて、繰り上げて受検することは可能ですか? |
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A. |
検査は指定された検査の時期から繰り上げて受検することは可能です。なお、この場合、法令に基づきその後に指定される検査の時期が早くなりますので予めご了承下さい。 |
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Q8 |
検査を受けたいのですが、船舶検査証書と船舶検査手帳を紛失しています。
この場合、検査を受けるにはどのような手続きが必要ですか? |
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A. |
| 定期検査の場合、申請に必要な書類は次のとおりです。 |
| □ |
船舶検査申請書 |
| □ |
船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出できない理由書 |
| □ |
手数料払込証明書 |
| 中間検査の場合、申請に必要な書類は次のとおりです。 |
| □ |
船舶検査申請書 |
| □ |
船舶検査証書等再交付申請書 |
| □ |
船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出できない理由書 |
| □ |
手数料払込証明書 |
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船舶検査申請書の様式は、当機構のホームページからダウンロードできます。
申請書ダウンロード はこちらからどうぞ
また、推進機関を有する小型船舶について、船の長さ3m以上のもの、又は、出力20馬力以上のもので、小型船舶登録法に基づく登録が終わっていないものは、新規登録の手続きが必要となりますので船舶検査申請と併せて手続き下さい。漁船(漁船法に基づく漁船登録を受けているもの)は、手続きが不要です。
登録の手続きについてはこちらからどうぞ
提出できない理由書の記載方法など申請に関する詳しい内容については、最寄りの支部までお尋ね下さい。 |
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Q9 |
船体塗装のため船舶検査済票(銀色のステッカーで番号が表示されたもの)が見えなくなりました。どうしたらよいですか? |
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A. |
法令により、船舶検査済票は船側の見やすい所に貼り付けなければなりません。滅失又は棄損した場合には必ず再交付を受けて下さい。違反した場合は、罰則(20万円以下の罰金)の対象となります。再交付に必要な書類は次のとおりです。 |
| □ |
船舶検査証書等再交付申請書 |
| □ |
船舶検査証書 |
| □ |
船舶検査手帳 |
| □ |
手数料払込証明書 |
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なお、船舶検査証書等再交付申請書の様式は、当機構のホームページからダウンロードできます。申請書のダウンロードはこちらからどうぞ。
申請書等の詳しい内容については、最寄の支部までお尋ね下さい。 |
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Q10 |
船名を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか? |
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A. |
| 船名を変更しようとする場合、申請に必要な書類は次のとおりです。 |
| □ |
書換申請書 |
| □ |
船舶検査証書 |
| □ |
船舶検査手帳 |
| □ |
手数料払込証明書 |
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なお、書換申請書の様式は、当機構のホームページからダウンロードできます。
申請書ダウンロードはこちらからどうぞ
申請書等の詳しい内容については、最寄りの支部までお尋ね下さい。 |
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Q11 |
小型船舶を廃棄したり船舶安全法の適用を受けなくなったときの手続きは、どうするのですか? |
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A. |
| 次に掲げる場合は、船舶所有者の方は検査に関する手続きとして、すみやかに船舶検査証書と返納届を最寄りの支部に提出して下さい。また、船舶検査済票(2○○―○○○○○)は、船体から取り除いて下さい。(船体から取り除いた船舶検査済票は、船舶検査証書等と一緒に返納して下さい。) |
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| □ |
船舶が滅失、沈没、又は解撤した場合 |
| □ |
小型兼用船(漁ろうと遊漁等を行う兼用船)が本邦の海岸から12海里以内で漁ろうのみしか行わない漁船になった場合、長さ3m未満で推進機関の出力が1.5kW以上であったものが1.5kW未満になった場合、海外売船のため船舶安全法の適用を受けなくなった場合等(船舶が法第2条第1項の規定の適用を受けなくなった場合)
また、登録を受けた小型船舶が廃船・海外売船の場合や漁船登録を受けた場合などには抹消登録申請が必要になります。この場合の登録に関する手続きについては、次の(☆登録・測度に関するよくある質問:Q15)をご覧下さい。 |
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Q12 |
最大搭載人員4名の小型のプレジャーボートが2名で航行する時は、救命胴衣は2個だけ積んでいればいいのですか? |
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A. |
小型のプレジャーボートについては、実際に搭載している人員と同数の救命胴衣以外のものは一時的に陸上に保管することが認められているため、実際に搭載している人員分の救命胴衣(大人用、子供用など乗船する人の着用に相応しいもの)を備えていれば航行できます。
なお、平成15年6月1日から特殊小型船舶(水上オートバイ等)に乗船している場合、小型船舶に乗船している12歳未満の子供の場合及び小型漁船に1人で乗船し漁ろうを行っている場合には、船外への転落に備えた、救命胴衣の着用が義務付けられました。 |
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Q13 |
最大搭載人員は、大人も子供も定員1人と見るのですか? |
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A. |
最大搭載人員の規定では、1歳未満の乳児は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶は、1歳以上12歳未満の子供2人をもって1人に換算します。航行する際には、実際に搭載している人員分の救命胴衣(大人用、子供用など着用に相応しいもの)を備えて下さい。
また、平成15年6月1日から特殊小型船舶(水上オートバイ等)に乗船している場合や小型船舶に乗船している12歳未満の子供の場合には、船外への転落に備えた、救命胴衣の着用が義務付けられました。
なお、着用が療養上又は健康保持上適当でない、命綱装着などの適当な転落防止措置をしている、船室内である等の理由で救命胴衣の着用が免除される場合があります。 |
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Q14 |
特殊小型船舶(水上オートバイ)の救命胴衣には、笛、再帰反射材がついていなくてもいいのでしょうか? |
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A. |
特殊小型船舶に備え付ける小型船舶用救命胴衣または小型船舶用浮力補助具には、再帰反射材の取り付けは不要です。また、特殊小型船舶に笛等の音響信号器具を備え付けているものは、これらへの笛の取り付けが不要です。その他、特殊小型船舶に備え付ける小型船舶用救命胴衣については、色の制限が免除されます。
※ 小型船舶に備え付ける小型船舶用救命胴衣等の要件の詳細については、こちらの法定備品一覧表の最後のページをご覧下さい。 |
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Q15 |
小型船舶用信号紅炎の替わりとして携帯電話が認められるのはどんな場合ですか? |
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A. |
以下の条件をすべて満足する場合は、小型船舶用信号紅炎の替わりとして携帯電話が認められます。詳しくは最寄の支部に相談下さい。 |
| □ |
母港が携帯電話のサービスエリアに含まれていること。 |
| □ |
海岸から5海里以内の航行区域になっていること。 |
| □ |
航行区域のほぼ全域が携帯電話のサービスエリアに含まれていること。 |
| □ |
水上オートバイ等の特殊小型船舶あっては、携帯電話に防水機能(又は防水カバー)を備えていること。 |
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Q16 |
船外機の交換を検討しています。4サイクルで馬力を少し大きくしようと思っています。どのようにしたらよいですか? |
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A. |
まず、船舶検査手帳をご覧下さい。
船舶検査手帳の船舶情報欄に記載される取替え時に臨時検査を受けることを要しない船外機の全ての条件を満たす場合、検査を受検する必要はありません。
条件は次のとおりです。
@出力の範囲
A質量の範囲
B検定等の合格月から3年6月を超えない期間において使用されるもの
その他のものにあっては臨時検査の受検が必要となりますので最寄りの支部にお問い合わせ下さい。
[参考]
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@ |
出力の範囲を超える場合は、船体型式、超える出力の値により検査方法が異なることから、個別に対応させていただいています。 |
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A |
質量の範囲を超える場合は、最大搭載人員が減少する場合があります。 |
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Q17 |
船外機用の持運び式燃料タンクをガソリンスタンドへ持込み、給油できるのでしょうか? |
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A. |
船外機用の持運び式燃料タンクは、海上での使用に限られていますので、ガソリンスタンドでの給油はできません。陸上でガソリンを運搬する場合は、消防法に適合した金属製のガソリン専用容器を使用する必要があります。詳しくは最寄りの消防署へお問合せ下さい。 |
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Q18 |
現在、所有している小型船舶は、可搬型小型船舶の航行区域となっています。これを沿岸小型船舶に変更できますか? |
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A. |
船体構造が距岸5海里を航行するための要件を満足するもので、かつ、当該船舶の満載状態での最強速力が5ノット以上の小型船舶は、「沿岸小型船舶」を取得することが可能です。
なお、当該船舶には、航海用具、救命設備等の一部の設備要件も追加されますので、構造要件及び追加設備等に関する詳細については、最寄りの支部へご相談下さい。
沿岸小型船舶のお知らせについて |
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Q19 |
「沿岸小型船舶」を取得する場合の追加備品の中にラジオとありますが、携帯用型でもいいですか? |
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A. |
ラジオの性能等に関する要件は、中波帯又は短波帯の放送を受信することが可能なものであることとなっていますので、携帯用型であっても受信して情報を得ることができるものであれば認められます。 |
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Q20 |
沿岸小型船舶の追加設備の中に海図一式とありますが、一式とはどの程度のものを備え付ければよいのでしょうか? |
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A. |
沿岸小型船舶が航行可能な水域のすべてをカバーする海図を備え付け
る必要はなく、当該沿岸小型船舶が航行を予定している水域が表示され
ている海図を備え付けていれば一式と認められます。
また、次の刊行物についても、海図として認められます。 |
| @ |
(財)日本水路協会発行の「ヨット・モーターボート用参考図」 |
| A |
(財)日本水路協会発行の「プレジャーボート・小型船舶用港湾案内」 |
| B |
ヤマハ中国(株)発行の「マリンプレイガイド」 |
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なお、海図は種々の縮尺のものが刊行されていますので、ご自身の運航形態に合わせて最適なものをお選びください。 |
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Q21 |
沿岸小型船舶に変更して、本州と北海道の間は航行できるのでしょうか? |
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A. |
沿岸小型船舶が航行可能な水域は、「平水区域」並びに「沿海区域であって、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域」となっています。本州と北海道間については、青森県下北半島の沖にある弁天島と北海道汐首岬までの間においてそれぞれの海岸から5海里以内の水域が重なる部分があるので、その部分を通過しての航行は可能です。
下図の拡大版はこちらで御覧下さい。 |
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Q22 |
小型船舶登録を受けていた船舶が漁船登録を受けた場合、船舶検査を受検しなくても良いのですか? |
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A. |
漁船登録を受けても、漁ろう以外の用途(レジャーの釣り等)にも使用する場合には船舶検査が必要です。その場合には船舶検査証書は返納せず、船舶検査は継続して受検してください。
なお、漁船登録と小型船舶登録を同時に行うことはできません。漁船登録を受けたときは15日以内に小型船舶登録の抹消登録の申請を行う必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
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Q1 |
新艇を購入した所有者本人が新規登録申請するのに必要な手続きは何ですか? |
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A. |
| 申請に必要な主な書類は次のとおりです。 |
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□ |
新規登録申請書 |
□ |
所有者の印鑑証明書(申請受付日前3ヵ月以内に発行されたもの) |
□ |
製造事業者・販売業者の作成した譲渡証明書(譲渡年月日前3ヵ月以内発行された印鑑証明書添付)、輸入艇の場合はこれに加えて通関証明書が必要 |
□ |
手数料払込証明書 |
□ |
測度に必要な書類(一般配置図、中央断面図等、但し一部図面の提出を免除するものもあります。) 等 |
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なお、申請書等の詳しいことについては、最寄りの支部へご相談下さい。
また、初めて船舶を航行させる場合は、船舶検査(第1回定期検査)の手続きも必要(適用除外船舶は除く。)
となりますのでJCIホームページ上の「検査の手続き」をご覧下さい。 |
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Q2 |
外国人の方が国内で総トン数20トン未満の小型船舶(登録対象船舶)を購入した場合、登録は必要ですか? |
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A. |
外国人の所有する小型船舶であっても、本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する小型船舶は、登録が必要です。 |
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Q3 |
船の長さ12m未満のシーカヤックやカヌーは、登録が必要ですか? |
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A. |
推進機関及び帆装を有しない船舶は、登録の対象とはなりません。ただし、帆装のみを有する長さ12m未満の小型船舶であっても、近海区域以上を航行する場合や人の運送の用に供する場合には、登録が必要です。
なお、推進機関を有する場合であっても、長さ3m未満、かつ、20馬力未満の小型船舶も登録は不要です。 |
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Q4 |
登録されている船舶を友人に譲ることになりました、現所有者の私はどのような書類を渡せばいいのですか? |
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A. |
| 既に登録されている船舶を譲渡する場合は次の書類を新所有者(友人)に渡して下さい。新所有者が所有者変更(移転登録)の申請を行うこととなります。 |
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□
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譲渡証明書(譲渡証明書のダウンロードはこちらからどうぞ) |
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□
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あなた(譲渡人)の印鑑証明書(譲渡年月日前3ヶ月以内に発行されたもの) |
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□
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船舶検査証書 |
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□
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船舶検査手帳 |
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なお、あなた(譲渡人)の住所が引越し等により登録した時の住所から変更がある場合は、譲渡する前に、まずあなた(譲渡人)が変更登録(住所登録)を行っていただく必要があります。もし、それを行わなかった場合には、譲渡に際し、あなた(譲渡人)の登録した時の住所と現在の住所の両方が確認できる住民票が必要となります。Q9も参照して下さい。
新所有者の移転登録の手続きはQ5をご覧下さい。 |
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Q5 |
登録されている船舶を譲り受けました、新たに所有者となるための所有者変更には、どのような手続きが必要ですか? |
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A. |
| 既に登録されている小型船舶の所有者を変更(所有権を移転)する場合は、新所有者の方が移転登録申請します。単独所有の場合、必要な主な書類としては次のとおりです。 |
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□
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変更・移転登録申請書 |
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□
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新所有者の印鑑証明書(申請受付日前3ヵ月以内に発行されたもの) |
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□
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旧所有者作成の譲渡証明書 |
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□
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旧所有者の印鑑証明書注(譲渡年月日前3ヵ月以内に発行されたもの) |
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□
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手数料払込証明書 |
|
|
なお、検査対象船舶の場合には、移転登録の申請と同時に船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出されますと登録事項である船舶所有者と船籍港を無料で変更します。船名等の登録事項以外の書換については船舶安全法に基づく書換申請書が必要となり、所要の書換の手数料(4,350円)が別途必要になります。
申請書等の詳しいことについては、最寄りの支部へご相談下さい。
注)登録した時の住所と異なる場合、Q9を参照して下さい。 |
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Q6 |
1人で登録していた小型船舶を他の2人と共同で所有(所有者が1人から3人)にすることとした場合、必要な手続きは何ですか? |
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A. |
| 新たに所有者となられる方が移転登録を申請します。必要な主な書類とは次のとおりです。 |
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□
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変更・移転登録申請書 |
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□
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共同所有者申告書(登録申請書には新所有者1名を記入し、その他の新所有者の方は当該申告書に記入して下さい。) |
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□
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新所有者の印鑑証明書(申請受付日前3ヵ月以内に発行されたもの) |
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□
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旧所有者(持分を譲渡される方)作成の持分の譲渡証明書 |
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□
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旧所有者の印鑑証明書注(譲渡年月日前3ヵ月以内に発行されたもの) |
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□
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手数料払込証明書 |
|
|
なお、検査対象船舶の場合には、移転登録の申請と同時に船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出されますと登録事項である船舶所有者と船籍港を無料で変更します。船名等の登録事項以外の書換については船舶安全法に基づく書換申請書が必要となり、所要の書換の手数料(4,350円)が別途必要になります。
申請書等の詳しいことについては、最寄りの支部へご相談下さい。
注)登録した時の住所と異なる場合、Q9を参照して下さい。 |
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Q7 |
3人で登録していた小型船舶を他の人に譲渡した場合、必要な手続きは何ですか? |
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A. |
| 新たに所有者となられる方が移転登録を申請します。必要な主な書類は次のとおりです。 |
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□
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変更・移転登録申請書 |
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□
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共同所有者申告書(登録義務者用) (旧所有者(譲渡する者)が複数人の場合に必要となります。最寄の支部で取り寄せて下さい。) |
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□
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新所有者の印鑑証明書(申請受付日前3ヶ月以内に発行されたもの) |
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□
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旧所有者(持分を譲渡される方:3人)作成の各持分を記した譲渡証明書 |
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□
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旧所有者(3人)の印鑑証明書注(譲渡年月日前3ヶ月以内に発行されたもの) |
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□
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手数料払込証明書 |
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なお、検査対象船舶の場合には、移転登録の申請と同時に船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出されますと登録事項である船舶所有者と船籍港を無料で変更します。船名等の登録事項以外の書換については船舶安全法に基づく書換申請書が必要となり、所要の書換の手数料(4,350円)が別途必要になります。
申請書等の詳しいことについては、最寄りの支部へご相談下さい。
注)登録した時の住所と異なる場合、Q9を参照して下さい。 |
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Q8 |
移転登録をする際、小型船舶の船籍港もA県からB県の方へ移したいのですが、どのような手続きが必要ですか? |
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A. |
| 小型船舶の所有者変更(所有権を移転)と船籍港変更注1する場合には、新所有者の方が変更・移転登録を申請します。単独所有の場合、必要な主な書類は次のとおりです。 |
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□
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変更・移転登録申請書 |
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□
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新所有者の印鑑証明書(申請受付日前3ヵ月以内に発行されたもの) |
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□
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旧所有者作成の譲渡証明書 |
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□
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旧所有者の印鑑証明書注2(譲渡年月日前3ヵ月以内に発行されたもの) |
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□
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手数料払込証明書(所有者の変更と船籍港の変更により、移転登録及び変更登録の申請を同時に行う場合の手数料の額は、2,950円となります。) |
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なお、検査対象船舶の場合には、移転登録の申請と同時に船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出されますと登録事項である船舶所有者と船籍港を無料で変更します。船名等の登録事項以外の書換については船舶安全法に基づく書換申請書が必要となり、所要の書換の手数料(4,350円)が別途必要になります。
また、船籍港変更に伴い船舶検査証書の航行区域に変更が生じる場合は、臨時検査及び船舶検査証書の書換の申請手続きが必要となります。しかし、限定沿海区域の起点である母港のみの変更に伴い、限定沿海区域を同一レベルの限定沿海区域に変更する場合は、臨時検査は必要なく書換申請のみの手続きで変更できます。複数人で共同所有の場合や申請書等の詳しいことについては、最寄りの支部までご相談ください。
注1)船籍港を他県に変更する場合には、船舶番号の県名欄も変更となりますの
で、表示変更をお願いします。
JCIでは、都道府県名を簡単に表示できるステッカーを実費(2枚一組/20
0円)にて販売しています。
注2)登録した時の住所と異なる場合、Q9を参照して下さい。 |
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Q9 |
移転登録に際し、旧所有者から譲渡証明書(譲渡人の印鑑証明書付)を貰いましたが、登録している住所から変更していることに気づきました。その際必要な手続きは何ですか? |
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A. |
旧所有者の住所が登録している内容から変更になっている場合は、譲渡証明書(譲渡人の印鑑証明書付)のほかに、登録している住所と印鑑証明書の住所の両方が確認できる書類として
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□
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<個人> 住民票(又は戸籍の附票) |
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<法人> 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書等) |
が必要になります。 |
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Q10 |
会社名義の小型船舶を社長個人の名義に変更したいのですが、どのような書類が必要ですか? |
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A. |
会社と代表取締役間の譲渡(代表取締役が同一の会社間の譲渡を含む)の場合には通常の所有者変更(移転登録)の必要書類の外に、小型船舶の譲渡に関する議事を記した取締役会議事録(取締役会を設置しない株式会社(旧有限会社を含む)は株主総会議事録)の提出が必要です。
取締役会議事録又は株主総会議事録の一般的なフォームのダウンロードはこちらからどうぞ。
通常の所有者変更手続き(移転登録)についてはQ5をご覧下さい。
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Q11 |
登録した後に、住所が変わりました。何か手続きが必要ですか? |
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A. |
| 登録されている小型船舶の所有者の住所が変更になった場合には、変更登録の申請が必要です。その際、以下の書類が必要です。 |
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変更・移転登録申請書 |
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変更内容が確認できる書面
<個人> 住民票(又は戸籍の附票)
<法人> 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書等) |
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手数料払込証明書 |
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委任状(代理申請する場合) |
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※)このほか氏名又は名称、船籍港、船の長さや総トン数、推進機関の種類が変わった場合にも変更登録が必要となります。また、場合によっては検査も必要となりますので詳しいことにつきましては、最寄りの支部までご相談下さい。 |
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Q12
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船舶所有者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか? |
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A. |
所有者の方が亡くなられた場合は、相続人に名義を書き換えるため、移転登録申請をする必要があります。法定相続又は遺産分割協議による相続の移転登録手続きのための書類は以下のとおりです。遺言や調停などによる場合は直接最寄りの支部へ問い合わせして下さい。また、相続人に未成年者が含まれる場合の遺産分割協議による相続の場合には裁判所の発行する特別代理人選任書が別途必要となります。
なお、第三者の方へ譲渡する場合は、一旦相続人に移転登録で名義変更手続
きを行ってから、その後改めて第三者の方へ移転登録による所有者変更手続き
を行うことになります。 |
| 【法定相続による場合】 |
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変更・移転登録申請書 |
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申請者欄:
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「代表で申請される方の住所」及び「代表で申請される方の氏名」を記入し、実印を押印して下さい。 |
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新所有者欄:
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「代表で申請される方の住所」及び「代表で申請される方の氏名」「外○人」を記入して下さい。○の中にはその他の相続人の数を記入して下さい。
持分欄には代表者の相続分を必ず記入して下さい。 |
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被相続人及び相続人の戸籍謄本 |
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所有者(被相続人)が死亡した事実を確認できるもの、また法定相続人が全員確認できるものを提出して下さい。また、被相続人の戸籍から結婚などにより除籍されている相続人は、現在の戸籍謄本※を提出して下さい。なお、相続人の構成によっては、遡って戸籍謄本※の提出を要求することもありますので、予めご了承願います。
※相続人の戸籍謄本については、戸籍抄本でも認められます。 |
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代表で申請される方以外の相続人全員の住民票又は戸籍の附票 |
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代表者以外の相続人の住所を確認するために必要です。 |
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共同所有者(申請者)申告書 (相続人が1人の場合は不要です。) |
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法定相続の場合は、共同所有者欄には実印の押印は不要です。
共同所有者(申請者)申告書の様式のダウンロードはこちらからどうぞ |
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相続人の印鑑証明書(代表で申請された方のみ、申請受付日前3ヶ月以内に発行されたもの) |
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手数料払込証明書 |
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船舶検査証書及び船舶検査手帳 |
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【遺産分割協議による場合】
※船舶の大きさ、使用年数によっては、一部書類が省略されることもあります。詳しくは最寄りのJCI支部へお問合せ下さい。 |
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変更・移転登録申請書 |
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□
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被相続人及び相続人の戸籍謄本 |
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所有者(被相続人)が死亡した事実が確認できるもの、また法定相続人が全員確認できるものを提出して下さい。また、被相続人の戸籍から結婚などにより除籍されている相続人は、現在の戸籍謄本※を提出して下さい。なお、相続人の構成によっては、遡って戸籍謄本※の提出を要求することもありますので、予めご了承願います。
※相続人の戸籍謄本については、戸籍抄本でも認められます。 |
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遺産分割協議書 |
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相続人全員の実印が押印されたもの。
遺産分割協議書の様式のダウンロードはこちらからどうぞ |
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印鑑証明書(相続人全員分が必要です。遺産分割協議により相続される方は申請受付日前3ヶ月以内に発行されたもの) |
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共同所有者(申請者)申告書 (相続人が1人の場合は不要です。) |
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共同所有者(申請者)申告書の様式のダウンロードはこちらからどうぞ |
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手数料払込証明書 |
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□
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船舶検査証書及び船舶検査手帳 |
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Q13 |
住所の変更登録について、新規登録した住所から現在の住所に転居しています。新住所の証明として運転免許証では駄目ですか? |
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A. |
申請の際、申請書に変更登録の原因(この場合、住所の変更)と発生年月日を記入していただき、その内容を確認できる書類を添付していただきます。この2つの事項は新しい住所と併せて登録します。運転免許証の裏面の住所変更に関する記載は、住所が変更になった日付を証明していないので、「住民票」又は「戸籍の附票」を取得して提出して下さい。
なお、住所の変更登録手続きについてはQ11をご覧下さい。 |
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Q14 |
登録済み船舶で市町村合併によって市町村名が変更になった場合の手続きを教えてください。 |
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A. |
通常、船籍港や住所の変更手続きは必要ありません。市町村合併の場合には、原簿に記載された船籍港や所有者の住所の市名、町名、字名を合併後のものに読み替える「みなし規定」があります。(小型船舶登録令第18条)
ただし、番地(○番地)、住居表示番号(○番○号)が変更になった場合には、市町村発行の「住所変更証明書」を添付し、住所の変更登録申請が必要になります。(手数料無料) |
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Q15 |
抹消登録申請の手続きは、どうするのですか? |
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A. |
登録されている所有者の方が抹消登録を申請します。
必要な主な書類としては次のとおりです。 |
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抹消登録申請書 |
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抹消登録の原因を証する書面(主なもの) |
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(1)
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解撤(解体)した場合
解体したことを証明した書面(第三者が事実を証明したもの) |
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(2)
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漁船登録をした場合
漁船登録票又は、漁船登録原簿謄本(都道府県知事が交付したもの) |
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(3)
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滅失・沈没した場合
・海難報告書
(船舶安全法に基づき地方運輸局等に提出し受理されたもの)
・航行報告証明書
(船員法に基づき地方運輸局等に提出し受理されたもの)
・廃船(損害)証明書
(保険会社が証明したもの) |
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(4)
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総トン数が20トン以上になった場合
船舶件名書謄本又は総トン数計算書謄本(地方運輸局長等が証明したもの) |
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(5)
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海外売船した場合
輸出許可通知書及び仕入書(Q16をご覧下さい。) |
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□
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手数料払込証明書 |
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なお、申請書等の詳しいことについては、最寄りの支部までご相談ください。 |
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Q16 |
母船とともに搭載艇を海外売船する場合、どういう手続きが必要ですか? |
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A. |
登録されている搭載艇の場合、登録されている所有者の方が抹消登録
申請します。必要な書類としては、次のとおりです。 |
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抹消登録申請書 |
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輸出許可通知書及び仕入書(搭載艇を特定できる番号(例:船体識別番号)記入) |
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手数料払込証明書
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なお、登録していない搭載艇の場合は、抹消登録申請は必要ありません。また、船舶検査証書及び返納(廃船)届の提出等をお願い致します。
(検査・検定に関するよくある質問:Q7をご覧下さい。) |
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Q17 |
船体を塗装する際、誤って船体識別番号を剥がしてしまいました。どうすればいいですか? |
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A. |
船体識別番号を不注意等によって剥離又は塗装した場合、最寄りの地方運輸局等に塗抹許可申請を行っていただき、同じ番号の船体識別番号を再打刻することになります。
なお、申請書、再打刻の方法等の詳しいことについては、最寄りの地方運輸局等までご相談ください。 |
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Q18 |
船舶番号(例:235‐・・123 神奈川)の分かっている小型船舶の所有者情報は入手できますか? |
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A. |
小型船舶の登録等に関する法律第14条の規定に基づき、登録事項証明書等交付申請に関する手続きを行っていただければ、誰でも登録された事項に関して情報を入手することができます。
なお、登録事項証明書等交付申請書の様式は、当機構のホームページからダウンロードできます。
申請書ダウンロードはこちらからどうぞ
申請書等の詳しい内容については、最寄りの支部までお尋ね下さい。 |
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Q19 |
小型船舶登録を受けていた船舶が漁船登録を受けた場合、小型船舶登録はそのままで良いのでしょうか? |
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A. |
漁船登録と小型船舶登録を同時に行うことはできません。漁船登録を受けたときは15日以内に小型船舶登録の抹消登録の申請を行う必要があります。
なお、漁船登録を受けても、漁ろう以外の用途(レジャーの釣り等)にも使用する場合には船舶検査が必要です。その場合には船舶検査証書は返納せず、船舶検査は継続して受検してください。
詳しくはこちらをご覧ください。 |
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Q3 |
全国の小型船舶在籍船数って、分かるのですか・・・・? |
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A. |
JCIホームページで、検査統計表(都道府県別等)を掲載しておりますのでご覧下さい。また、小型船舶統計表「CD−ROM版」も作成し販売いたしており、CD−ROM版には、都道府県別以外に用途別、馬力別、総トン数別等が掲載されています。価格は、実費にて承っています。なお、購入方法は、こちらからどうぞ |
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Q4 |
小型船舶の海技免状の取得、更新等の手続きについて教えてほしい? |
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A. |
当機構は、小型船舶に関する船舶検査、登録・測度及びNox(窒素酸化
物)放出量確認等の業務を行っております。
小型船舶操縦免許証に関するお問合せ先については、免許関係団体を当機構のホームページの【リンク集】に掲載しています。そちらをご覧いただくか、又は、国土交通省海事局海技課へお問合せ下さい。
電話番号:03-5253-8655
メール:kogata-menkyo@mlit.go.jp |
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