船舶安全法施行規則の一部改正(平成14年3月28日国土交通省令第29号)が本年4月1日に施行されたことに伴い、従来遊漁に限定されていた小型漁船が兼用できる用途を拡大する措置が講じられ従来の「小型遊漁兼用船」に替わり新たに「小型兼用船」という概念が導入されました。
従来の小型遊漁兼用船では、漁ろうと遊漁のみが兼用できることとされていたため、当該船舶を、それら以外の用途で使用する場合については、その都度、用途変更及び航行区域等の変更を行うために臨時検査を受けなければなりませんでした。これを、遊漁を含めあらゆる用途を兼用できるように改正されました。なお、本年4月1日に現に、小型遊漁兼用船として船舶検査証書を交付されている船舶にあっては、当該船舶が受有している船舶検査証書の有効期間が満了するまでの間は、小型遊漁兼用船としてしか使用できません。このことから漁ろうと兼用できる用途の範囲を拡大するため、小型兼用船への書換を希望される場合は、以下の手続きにより変更を最寄りの日本小型船舶検査機構支部に申請手続きを行って下さい。
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