日本小型船舶検査機構/JAPAN CRAFT INSPECTION ORGANIZATION
SITE MAP English
HOME  >>  船舶検査について  >>  小型遊漁兼用船から小型兼用船に変わります!

イメージ写真

小型遊漁兼用船から小型兼用船に変わります
船舶検査について

 

小型遊漁兼用船から小型兼用船に変わります!

 

   船舶安全法施行規則の一部改正(平成14年3月28日国土交通省令第29号)が本年4月1日に施行されたことに伴い、従来遊漁に限定されていた小型漁船が兼用できる用途を拡大する措置が講じられ従来の「小型遊漁兼用船」に替わり新たに「小型兼用船」という概念が導入されました。

従来の小型遊漁兼用船では、漁ろうと遊漁のみが兼用できることとされていたため、当該船舶を、それら以外の用途で使用する場合については、その都度、用途変更及び航行区域等の変更を行うために臨時検査を受けなければなりませんでした。これを、遊漁を含めあらゆる用途を兼用できるように改正されました。なお、本年4月1日に現に、小型遊漁兼用船として船舶検査証書を交付されている船舶にあっては、当該船舶が受有している船舶検査証書の有効期間が満了するまでの間は、小型遊漁兼用船としてしか使用できません。このことから漁ろうと兼用できる用途の範囲を拡大するため、小型兼用船への書換を希望される場合は、以下の手続きにより変更を最寄りの日本小型船舶検査機構支部に申請手続きを行って下さい。

 
定期検査以外の際に小型兼用船に変更する場合で次の場合にあっては、船舶検査証書の書換の申請手続きを行って下さい。
・ 
最大とう載人員の合計数、内訳とも変更しないとき。
・ 

最大とう載人員の合計数は変更せずその内訳を変更するものの技術基準の変更がないとき。※1

   
定期検査以外の際に小型兼用船に変更する場合で次の場合にあっては、臨時検査及び検査証書の書換申請手続きを行って下さい。
・ 
最大とう載人員の合計数を変更するとき。※2
・ 
最大とう載人員の合計数は変更せずその内訳を変更するものの技術基準の変更があるとき。
   
定期検査時には、小型兼用船に変更させていただきます。

※ 1:旅客の人数を増やす場合は、技術基準の変更となります。
※ 2:旅客の数が12人未満から12人を超えるような内訳の変更の場合にあっては、定期検査の申請が必要となります。

詳しくは、最寄りの機構支部にお問い合わせ下さい。

 

登録制度について

→
日本小型船舶検査機構(JCI)について

→
沿 革

→
支部案内

→
情報公開
登録制度について

→
船舶検査制度の概要

→
検査対象・対象外小型船舶

→
検査の手続き

→
手数料について

→
法定備品について

→
船舶検査申請書記入例

→
船舶検査申請書ダウンロード
登録制度について

→
登録制度の概要

→
登録の手続き

→
手数料について

→
総トン数について

→
船体識別番号について

→
船舶番号の表示について

→
申請書記入例

→
登録申請書ダウンロード
NOxについて

→
NOx制度の概要

→
NOxの手続き

→
手数料について

→
放出量確認等申請書ダウンロード
技術情報

→
調査研究

→
テクニカルレポート

→
技術マニュアル
検査・登録Q&A
統計表
リンク集
採用情報
入札情報
パブリックコメント
ご意見はこちら
→ サイトマップ → プライバシーポリシー → 当サイトへのリンク
このページのトップへ
Copyright  (c)  JAPAN CRAFT INSPECTION ORGANIZATION All Rights Reserved.