日本小型船舶検査機構検査事務規程細則の一部改正に関するパブリックコメントの募集について
平成13年11月28日
<問い合わせ先>
日本小型船舶検査機構
日本小型船舶検査機構では、下記のとおり、日本小型船舶検査機構検査事務規程細則(以下「細則」といいます。)の一部改正を予定しております。このため、広く皆様から本改正に対する御意見を賜りたく募集いたします。皆様からいただいた御意見につきまいては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答は致しかねますので、予めその旨ご了承願います。
御意見の受付は、以下の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。
<意見公募要領>
1.意見募集対象
日本小型船舶検査機構検査事務規程細則の一部改正について
2.意見募集要領
御住所、お名前、御職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
(1) FAXの場合
FAX番号:03−3239−0829
日本小型船舶検査機構検査部検査検定課あて
(2) 郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区九段北4−2−6市ヶ谷ビル8F
日本小型船舶検査機構検査部検査検定課あて
(3) 電子メールの場合
電子メールアドレス:comment@jci.go.jp
日本小型船舶検査機構検査部検査検定課あて
電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
3.意見募集期限
平成13年12月27日必着
※ 電話等による御意見はご遠慮願います。
※ いただいた御意見の内容については、御住所、お名前、電話番号を除き公開される可能性があることを御承知おき下さい。
記
日本小型船舶検査機構検査事務規程細則の一部改正について
1.日本小型船舶検査機構検査事務規程細則について
日本小型船舶検査機構検査事務規程細則は、船舶安全法第25条の29の規定により小型船舶検査事務の実施に関する規定として国土交通大臣により認可された日本小型船舶検査機構検査事務規程11−1に基づき小型船舶検査事務の実施に関する細目を定めたものです。
細則の規定内容は次のとおりとなっています。
第1編 小型船舶安全規則に関する細則
小型船舶(小型漁船を除く。以下同じ。)に関する技術基準である小型船舶安全規則の運用解釈について規定しています。
第2編 検査の実施方法に関する細則
小型船舶の検査の標準的な実施方法について規定しています。
第3編 船舶安全法施行規則に関する細則
船舶検査の事務手続き等を定めている船舶安全法施行規則の運用解釈について規定しています。
第4編 小型漁船安全規則に関する細則
小型漁船に関する技術基準である小型漁船安全規則の運用解釈について規定しています。
第5編 漁船の検査の実施方法に関する細則
小型漁船の検査の標準的な実施方法について規定しています。
2.改正の背景について
小型船舶の堪航性の保持及び人命の安全を確保するため、小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準については、小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)(以下「小安則」といいます。)に規定されています。細則については、原則として年2回程度、前回改正以後の小安則の改正事項、新たな素材、製品に対する運用解釈の導入等を図ることとしており、今回は、3.に記載した事項について改正を行います。
3.今次改正における改正項目の概要について
(1) スパンカーの取扱いの明確化
漁船等が操業中に船位保持のために使用する通称スパンカーと称される帆については、船灯、汽笛等の海上衝突予防法に基づく設備設置基準の適用根拠となる全長には算入しないことを細則に明記します。
(2) 色要件等が緩和される小型船舶用救命胴衣の対象船舶
小安則の一部改正(平成11年運輸省令第48号)により導入された同省令第53条第5項(色要件及び笛の備付け要件の免除)中の「検査機関が当該小型船舶の構造、航行上の条件等を考慮して差し支えないと認めるもの」及び第58条の2第2項(再帰反射材貼付要件の免除)中の「検査機関が当該小型船舶の航行上の条件を考慮して差し支えないと認めるもの」の解釈について、省令改正後行っていた運用をそのまま細則に取り入れることとし、具体的には、これらの小型船舶は、水上オートバイ、推進機関付サーフライダー及びこれらと同等の技術要件を満たす船舶とします。
(3) 船体固定式プラスチック製燃料タンクの技術基準
近年輸入艇等で多く採用されている船体固定式プラスチック製燃料タンクについて米国連邦規則の基準に適合していることが確認されたものについては、小安則の要件に適合しているものと取り扱うこととします。
(4) 一般通信用無線電信等に該当する無線設備の追加
一般船舶について船舶設備規程第311条の22に規定する一般通信用無線電信等に該当する無線設備としてサテライトホンDoPaN21、ワイドスター・マリンホン及びワイドスターホンDoPaN21が新たに追加されたため、小型船舶についてもこれらを追加することとします。また、併せて信号紅炎の同等物と認められる無線設備並びに小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器を省略できる無線設備に、これらの無線設備を追加することとします。
(5) 小型船舶用膨脹式救命胴衣及び小型船舶用膨脹式救命浮輪の定期的検査の方法
これまで暫定的に通達にて運用していた小型船舶用膨脹式救命胴衣及び小型船舶用膨脹式救命浮輪の検査の方法(外観検査、膨脹試験、ガスボンベの検量等)について細則に明記することとします。
(6) 旅客船の中間検査におけるEPIRB等の検査の特例
総トン数5トン以上の旅客船の中間検査における小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(EPIRB)、小型船舶用レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴取装置の整備の時期について、膨脹式救命いかだと同様の取扱いとする緩和を行います。
(7) 構造上解放が困難な弁及びコックの検査の特例
電磁弁等解放が困難な弁及びコックについては、外観検査、作動検査、水張りによる漏水試験の結果が良好であれば、解放検査を省略できることとします。
(8) 設計検査のための提出書類(例)の追加
設計検査の提出書類の例として掲げられている諸書類に試験成績書を追加することとします。
(9) その他
表現が適当ではない部分等編集上の修正を行います。
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