日本小型船舶検査機構検査事務規程細則の一部改正に関するパブリックコメントの募集について
平成19年12月11日
<問い合わせ先>
日本小型船舶検査機構
日本小型船舶検査機構では、下記のとおり、日本小型船舶検査機構検査事務規程細則の一部改正を予定しております。このため、広く皆様から本改正に対する御意見を賜りたく募集いたします。
皆様からいただいた御意見につきましては、担当部において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答は致しかねますので、予めその旨ご了承願います。
御意見の受付は、以下の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。
<意見公募要領>
1.意見募集対象
日本小型船舶検査機構検査事務規程細則の一部改正について
2.意見募集要領
御住所、お名前、御職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
(1) FAXの場合
FAX番号:03-3239-0829
日本小型船舶検査機構業務部検査検定課あて
(2) 郵送の場合
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-3飛栄九段北ビル5F
日本小型船舶検査機構業務部検査検定課あて
(3) 電子メールの場合
電子メールアドレス:comment@jci.go.jp
日本小型船舶検査機構業務部検査検定課あて
電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式としてください。
3.意見募集期限
平成20年1月10日必着
※ 電話等による御意見はご遠慮願います。
※ いただいた御意見の内容については、御住所、お名前、会社又は所属団体名、電話番号を
除き公開される可能性があることを御承知おき下さい。
記
日本小型船舶検査機構検査事務規程細則の一部改正について
1.日本小型船舶検査機構検査事務規程細則について
日本小型船舶検査機構検査事務規程細則は、船舶安全法第25条の29の規定により小型船舶検査事務の実施に関する規程として国土交通大臣により認可された日本小型船舶検査機構検査事務規程11-1に基づき小型船舶検査事務の実施に関する細目を定めたものです。
細則の主な規定内容は次のとおりとなっています。
第1編 小型船舶安全規則に関する細則
小型船舶に関する技術基準である小型船舶安全規則の運用解釈について規定し
ています
第2編 検査の実施方法に関する細則
小型船舶の検査の標準的な実施方法について規定しています。
第3編 船舶安全法施行規則に関する細則
船舶検査の事務手続き等を定めている船舶安全法施行規則の運用解釈について
規定しています。
第4編 小型漁船安全規則に関する細則
小型漁船に関する技術基準である小型漁船安全規則の運用解釈について規定し
ています。
第5編 漁船の検査の実施方法に関する細則
小型漁船の検査の標準的な実施方法について規定しています。
なお、現行の日本小型船舶検査機構検査事務規程及び細則については、こちらで御覧になれます。
2.改正の背景について
小型船舶及び小型漁船に搭載される主機、補助機関、動力装置及び軸系、圧力容器並びに補機及び管装置(以下「主機等」といいます。)については、昨今の技術の進展・向上に伴いその設計及び構造が大きく変化してきており、現在の高性能化された主機等では、その性能を維持し、安全な運転を行うため、良好な整備環境において定期的に実施される適切な保守整備の重要性が増大します。
また、近年の海難を見ると機関損傷を原因とするものが多く、その発生内容が部品損耗、冷却水不良、潤滑油不良などの日頃の保守整備の徹底により十分に対応できる基本的事項であることを考えると、主機等の性能維持・安全運転のためには、船舶所有者が実施する定期的な保守整備による基準適合性の確保とともに、定期検査及び中間検査(以下「定期的検査」といいます。)での基準適合性の確認の方法について、より一層適切なものとすることが必要と考えられます。
さらには、昨今の社会的・経済的状況に鑑み、定期的検査の実施に関し受検者の負担軽減を図ることも求められております。
これらの状況を踏まえ、主機等の高性能化に対応して船舶所有者が実施する定期的な保守整備を勘案しつつ、より適切な頻度・内容での定期的検査を実施するため、主機等に係る検査の方法について保守整備記録の大幅な活用を図ることとし、3.のとおり、日本小型船舶検査機構検査事務規程細則の改正を行います。
3.今次改正における改正項目の概要について
(1)主機等に係る定期的検査における準備及び実施内容
小型船舶(ただし、旅客船、沿岸小型船舶、2時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行
区域とする小型船舶を除きます。)及び第2種小型漁船の主機等に係る定期的検査における
主な準備及び実施内容を、次のとおりとします。なお、これら対象船舶以外の船舶については
、これまでどおりの取扱いであり、変更はありません。
@定期的検査の主な準備
主機及び補助機関のシリンダカバーをシリンダ内の燃焼状態が確認できるよう取り外し
、過給機の作動部分を内部が確認できるように取り外すこととします。また、各ポンプの作
動部分を取り出し、船外弁及びコックを解放することとします。
A定期的検査における主な実施内容
主機等の保守整備記録から、定期的な保守整備が適切に実施されていることを審査し
ます。
@により準備された主機等につき解放検査を行い、組立後に外観検査、効力試験を実
施します。
B保守整備の実施
主機等につき、定められた保守整備項目に基づき保守整備を適切に実施することとしま
す。
また、重要部分の保守整備の実施後は、保守整備記録を作成し、保管することとします。
(2)定期的検査の特例
特定の保守整備事業者により、定期的検査の前6ヶ月以内に重要部分の保守整備が実施
された主機等については、保守整備記録の審査により、定期的検査の解放準備を免除できる
こととします。
また、特定の保守整備事業者により、定期的検査の解放準備項目が実施された主機等に
ついては、保守整備記録の審査により、定期的検査の解放検査の立会いを免除できることと
します。
なお、運転時間が5000時間に満たない主機及び補助機関については、保守整備の状況
を勘案し、定期的検査の解放準備を免除できることとします。
(3)その他所要の改正を行う予定です。
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