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予備検査
船舶安全法第6条の規定に基づき、製品の製造等の段階で検査を行い、船舶所有者が船舶検査を受ける際の合理化、効率化を図ります。
予備検査の対象となる主な品目は、小型船舶の船体、機関、操舵設備、電気設備等であり、検査に合格すると証印を附すほか、申請により予備検査合格証明書を交付します。
なお、小型船舶の船体、機関等については、新しく製造するときばかりでなく、改造・修理又は整備を行うときも予備検査を受けることが出来ます。 |
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検定
船舶安全法第6条の4の規定に基づき、国の型式承認を取得した物件について製品の製造の段階で製品の検定を行い、船舶所有者が船舶検査を受ける際の合理化、効率化を図ります。
主な検定品目には、小型船舶用の救命設備、消防設備、航海航海用具等があり、検定に合格すると証印を附すほか、申請により検定合格証明書を交付します。 |
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標準適合検査
船舶安全法の検査の対象とならない船舶、物件について、製造者等の申し出により下記の検査を行い、適合マークを附し、証明書を交付します。 |
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機構標準検査
国土交通大臣の認可を受けた当機構の施設安全基準に適合していることを確認します。
主な検査品目は、推進機関を有しない小型ヨット、手こぎボート、手こぎゴムボート、ペダルボート、サーフライダー及びこれらに備え付けるオール等の付属品です。 |
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国際標準検査
船体長さ24m以下未満の小型船舶又はこれら小型船舶に備え付ける物件について、ISO(国際標準化機構)規格、IMO(国際海事機関)コード等の国際基準に適合していることを確認します。
主な検査品目は、プレジャーモーターボート、膨張式ボート、操舵装置、機関の防爆設備、燃料ホース、機関の排ガス性能等です。 |
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