登録対象船舶

登録対象の船舶

総トン数20トン未満の小型船舶が対象です。
ただし、以下に掲げる船舶については登録対象外です。

登録対象外の船舶

(1)漁船法に基づき漁船登録を受けている船舶

(2)ろかい舟、または主としてろかいをもって運転する舟

(3)係留船(航行しない船舶)

(4)推進機関を有する長さ3m未満、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満の船舶

(5)長さ12m未満の帆船
(国際航海に従事する帆船、沿海区域を超えて航行する帆船、推進機関を有する帆船、旅客の運送を行う帆船は除く)

(6)推進機関及び帆装を有しない船舶

(7)災害発生時のみに使用される救難用船舶(国または地方公共団体が所有する船舶のみ)

(8)告示で定められた以下の水域のみを航行する船舶

  • モーターボート競走法の競艇場の水域(全国24ヶ所)
  • モ-タ-ボ-ト競走選手訓練用水域(愛知県碧南市)
  • モ-タ-ボ-ト競走選手訓練用水域(福岡県柳川市)
  • 「東京ディズニ-ランド」内の人工池(千葉県)
  • 「東京ディズニ-シー」内の人工池及び人工水路(千葉県)
  • 「ニューレオマワールド」内の人工池(香川県)
  • 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人工池及び人工水路(大阪府)

登録申請手続については【手続案内】をご参照ください。