航行区域参考図

航行区域参考図について

お客様が所有している小型船舶が航行できる範囲は、船舶検査証書の「航行区域又は従業制限欄」に文章で記載されていますが、文章だけではどこまで航行可能なのか理解し難いのが現状です。
このため、JCIでは、船舶検査証書に記載されている「航行区域」をわかりやすく表現した「航行区域参考図」を作成しました。
また、小型船舶のご購入を検討されている方にも、限定沿海区域の「航行区域」をご確認いただけるように、都道府県またはJCI支部からも検索できるようになっていますので、是非ご活用ください。

検索方法

リンク先から参考図のPDFファイルを表示または検索できます。
航行区域は、必ず船舶検査証書の「航行区域又は従業制限欄」でご確認ください。

航行区域等 参考図の表示方法 リンク先
平水区域
沿岸区域
リンク先の索引図からエリアを選択して該当の参考図を表示できます。 詳細
限定沿海区域
(可搬型小型船舶以外)
小型船舶を所有されているお客様
リンク先の「船舶検査済票の番号」と「船舶の長さ」から該当の参考図を検索できます。
詳細
小型船舶の購入をご検討中のお客様や航行区域の変更をご検討中のお客様
「都道府県」または「JCI支部」の名称から検索できます。
詳細
限定沿海区域
(可搬型小型船舶)
水上オートバイ、その他の自動車等で運搬し使用される可搬型小型船舶の航行区域は、用語解説をご参照ください。 ---
沿海区域
A2水域
N-STAR衛星船舶電話の通話
可能水域
参考図のPDFファイルが開きます。 詳細
近海区域
遠洋区域
参考図のPDFファイルが開きます。 詳細
A3水域 参考図のPDFファイルが開きます。 詳細
本邦の海岸から12海里以内の
水域(小型漁船)
リンク先の索引図から該当エリアを選択して参考図を検索できます。 詳細

参考図の使用に際しましては、以下の点についてご注意ください。

  • 市町村合併などにより航行区域の記載内容は随時見なおしています。このため、お手持ちの船舶検査証書の記載と異なる場合がありますが、航行に支障はございません。なお、次回定期検査や船舶検査証書の書換え又は再交付の際に最新の内容に自動的に書換えられます。
  • こちらの航行区域の参考図は海図ではありません。海図が必要な船舶には、引き続き海図の備付けをお願いします。

航行区域等の用語解説

船舶はその構造や性能などによって航行できる水域が指定され、この水域を「航行区域」といいます。
航行区域は、その船舶の航行上の条件として船舶検査証書に記載されます。

用語 解説

詳しくは、船舶安全法施行規則(外部リンク)小型船舶安全規則(外部リンク)でご確認ください。