検査Q & A

検査手続一般

定期検査の受検を申請したら、私がボートを保管しているマリーナでの検査は水曜日のみだと言われました。ほかの曜日に検査をしてもらえないのでしょうか? 時間も指定できないのでしょうか?

日時の指定には応じかねます。
船舶の検査は、日本小型船舶検査機構(JCI)の検査員が船舶にお伺いして実施しています。
限られた人員で日本全国をカバーしており、いつでもどこでもお伺いするという運用は不可能なため、地域ごとに曜日を決めて(一部の離島はさらに少ない頻度で)巡回する形としております。
時間につきましても、検査員の巡回スケジュールが非常にタイトなため、お客様のご要望にお応えする余裕がございません。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
なお、自宅保管の可搬型小型船舶(水上オートバイなど)は、検査場にお持込いただいて実施する場合もあります。

JCIから中間検査の案内が送られてきました。船舶検査証書の有効期間はまだ3年残っていますが、中間検査を受けなければならないのですか?

はい、中間検査を受検してください。
旅客船以外(旅客定員が12名以下)の小型船舶の場合、定期検査は6年ごとですが、その間に中間検査を受けなければならず、従って検査の頻度は3年ごとです。船舶検査証書の有効期限内であっても中間検査を受けずに航行すると、罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象になります。

既に船舶検査証書の有効期間が過ぎてしまっています(船検切れとなっている)が、この場合でも検査は受けられますか?

はい、船検切れでも再び検査を受けて合格すれば航行できます。
管轄のJCI支部に定期検査の受検申請を行ってください。合格すれば新たな船舶検査証書を交付します。手続詳細は【手続案内>継続(定期・中間)検査】をご参照ください。

次回の検査時期が指定されていますが、上架や整備の都合に合わせて指定期間より前に繰上げて受検することはできますか?

はい、可能です。
ただし、時期を繰上げて受検した場合は、その後の検査の時期も早くなる(繰り上がる)ことをご了承ください。

検査を受けたいのですが、船舶検査証書と船舶検査手帳を紛失しています。どのようにすればよいのでしょうか?

船舶検査証書を紛失していても受検できますが、定期検査と中間検査で手続が異なります。
中間検査の場合、通常の検査申請書類に加えて「船舶検査証書等再交付申請書」を提出してください。通常、交付されない船舶検査証書等の再交付を行うこととなりますので、再交付手数料が別途必要になります。
定期検査の場合、新しい船舶検査証書等を交付することとなりますので、「船舶検査証書等の再交付申請書」及び再交付に係る手数料は不要です。
再交付手続の詳細は【手続案内>検査証書再交付】をご参照ください。

船舶検査証書等再交付申請書(81KB)

中間検査の際に定員を変更しようとしたら船舶検査証書の書換手数料が別途必要と言われました。なぜ別料金なのですか?

中間検査の手数料には証書交付手数料が含まれていないからです。
定期検査については新たな船舶検査証書が交付されますので、そのための手数料が既に検査手数料に含まれています。定期検査に併せて証書の記載事項を変更する場合でも手数料は変わりません。
しかし、中間検査については、通常は船舶検査証書の交付はないため、証書交付手数料が含まれておりません。通常は行わない証書の書換を行うことになりますので、そのための手数料が発生してしまいます。

船体を塗装した際、誤って船舶検査済票(検査番号が表示された銀色のステッカー(船舶番号兼用))を塗りつぶしてしまいました。どうすればよいでしょうか?

船舶検査済票の再交付を受けてください。
塗りつぶしたまま航行しますと罰則(20万円以下の罰金)の対象になります。船舶検査済票の再交付の手続は【手続案内>検査証書再交付】をご参照ください。

船名を変更したいのですが、どのような手続が必要ですか?

船舶検査証書の書換手続が必要です。
【手続案内>中古艇購入>中古艇購入手続(証書書換のみ)】をご参照ください。また、「船名」は登録事項ではありませんので、登録関係の手続はありません。

これまで小型船舶登録を受け船舶検査も受検していましたが、漁船に転用して漁船登録を受けました。地元の漁師は「漁船には検査はない」と言っていますが、私の場合も今後検査を受けなくてもよいのでしょうか?

小型漁船(漁船登録を受けた小型船舶)は一定の条件を満たす場合のみ船舶検査が免除されます。
船舶検査が免除される条件とは、具体的には以下の2つとも満たすことです。

  • 本邦の海岸から12海里以遠の水域に行くことがない
  • 漁業以外の用途に使用することがない

遊漁(レジャーとしての釣り)や交通船など漁業以外の目的でも使用することがある場合は、検査は免除されませんので、引き続き検査を受検してください。
なお、登録については抹消登録の手続を行ってください。 漁船登録船の諸注意は【手続案内>漁船登録船】及び【検査制度>検査対象船舶】をご参照ください。

小型船舶の廃船や船舶安全法の適用外(検査対象外)となったときの手続を教えてください。

抹消登録及び廃船届け(船舶検査証書の返納)の手続を行ってください。
詳しくは【手続案内>廃船(返納)】をご参照ください。/

ミニボート関係

  • ミニボートとは、長さ3m未満で推進機関の連続最大出力が1.5kW未満の船舶をいいます。

長さ3m未満で推進機関の出力1.5kW(約2馬力)未満の船舶は検査不要と聞きましたが、本当ですか?

はい、船の長さ3m未満※1で推進機関の出力1.5kW未満※2の小型船舶(ミニボート)は、船舶検査は不要です。
ただし、2馬力の船外機に船位保持用の電動船外機(エレキ)を併設して合計の出力が1.5kW以上の場合は、検査が必要となります。
また、推進機関の出力が1.5kW未満であっても、プロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有するもの※3でなければ、小型船舶操縦士免許が必要となります。

  • 1 船の長さとは全長ではなく登録長さです。通常、登録長さは全長×0.9です。
  • 2 1馬力=0.7355kW、1.5kWは2.039馬力ですので、2馬力船外機は1.5kW未満です。
  • 3 「プロペラによる人の身体の傷害を防止する構造」とは、非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギアなどのプロペラの回転を直ちに停止することができる装置またはプロペラガードです(電動船外機を除く)。

長さ3m未満で推進機関の出力1.5kW(約2馬力)未満の船舶は検査不要とのことですが、推進用の船外機(出力1.5kW未満)以外に船位保持用の補助推進機関(電動船外機)を追加した場合はどうなりますか?

合計の出力が1.5kW(約2馬力)以上となる場合には、検査が必要となります。
推進用の船外機と船位保持用の補助推進機関(電動船外機)の合計の出力が1.5kW未満であれば検査不要です。合計の出力が1.5kW以上となる場合には、検査が必要となります。

ミニボートを購入する予定ですが、JCIから何かアドバイスはありますか?

「予備検査に合格した船体」のミニボートをご購入することをお勧め致します。
ミニボートを使用している方より、「パワー不足なので船外機の出力をアップして船舶検査を受けたい」といったお問合せをいただくケースがあります。その際、【予備検査】に合格した船体であれば、検査の一部が省略されるなど、お客様のご負担が軽減されます。
【ミニボート(ゴムボート)の船舶検査を初めて受ける場合の検査事例】をご紹介します。

長さ3m未満ですが5馬力の船外機を搭載して検査を受けています。
5馬力船外機を一時的に2馬力(1.5kW未満)のものに取り換えて使用する場合、船舶検査証書を返納する必要がありますか?また、再び5馬力船外機を搭載する場合、再び検査を受けることになりますか?

2馬力船外機への換装が一時的なものである場合には、船舶検査証書を返納する必要はありません。
一時的なものであれば、換装の都度、検査を受ける必要はありません。しかし、恒久的に2馬力に変更する場合、船舶検査証書の返納(廃船)届の手続をお願いします。

内水面で使用する小型船舶

長さ5m未満で出力が5馬力以下の船外機を搭載した小型船舶をダムや湖で使用する場合、検査は必要ですか?

必要です。ただし、以下に掲げる条件のすべてに該当する場合に限り、検査は不要です。

  • 3人を超える人の運送の用に供しない船舶
  • 湖(沼、池を含む)またはダム、せきなどで貯留された水域で50平方キロメートル以下の水域、及び告示で定める水域(能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、宍道湖、中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内海)のみを航行する船舶
  • 潜水船、水中翼船、エアクッション艇などの特殊船、または危険物ばら積み船ではない船舶

詳しくは【検査制度>検査対象船舶】をご参照ください。
なお、検査が不要な船舶であっても、推進機関を有する長さ3m以上、または、推進機関の出力が20馬力以上の小型船舶は登録が必要です。詳しくは【登録制度>登録対象船舶】をご参照ください。

船体・復原性・最大搭載人員

航行区域が限定沿海の小型船舶には、船の長さの13%以上の船首甲板が要求されていますが、なぜですか?

船首甲板は海水の打ち込みを防ぐためです。
海水が打ち込むと復原力や浮力が失われ転覆、沈没に至る危険性があります。13%という基準は、JCIが平成3~4年に実施した「小型船舶の海水打ち込みに関する調査研究」によって実証、確認されたものです。

船体外板の厚さを計測して何がわかるのですか?

FRP製単胴船の船体強度を確認しています。
外板及び甲板の厚さから中央断面の断面係数を求め応力を計算し、縦方向に対する曲げに耐える強度があるかどうかを判定します。

板厚計測器の原理は?

超音波が反射して帰ってくるまでの時間から求めています。
魚群探知機と同じ仕組みです。音波の伝播速度が判明しているものであれば、FRPに限らずゴムでもプラスチックでも計測できます。

乾舷を計測して何がわかるのですか?

復原性基準(小型船舶安全規則第102条、103条)を満たす最大搭載人員を求めています。
基準は、

  • (1) 乗船者全員が片舷に寄っても船が20度以上横傾斜しないこと及び船が20度横傾斜したときの乾舷が9cm以上確保される(甲板が没水しない)こと
  • (2) 波長が船の長さと同じで波高が波長の5%である縦波の上で船が10度横傾斜しても乾舷が確保されること
  • (3) (2)と同じ状況で船尾乾舷が確保される(船尾端が没水しない)こと

を要求しており、(1)(2)(3)(103条は(1)と(3))が満たされる最大搭載人員は何人となるかを逆算して最大搭載人員を決める内容となっています。計測は満載(ただし乗船者がいない)状態で行いますが、そのときの乾舷などから最大何人乗れるのかを算出します。

航行区域を限定沿海から平水区域に変更するので、定員を1人増やせますか?

航行区域を平水区域に変更しても最大搭載人員が増やせる可能性はあまりありません。
最大搭載人員については、乗船スペースの規定(小型船舶安全規則第76条)もありますが、多くの場合、復原力で決まります。
復原性基準は、沿海区域船については小型船舶安全規則第102条、平水区域船などについては103条にそれぞれ規定されていますが、両者の違いは、波による乾舷の減少を考慮するか否かだけであって、要求される復原力は同じです。
このため、航行区域を平水区域に下げても最大搭載人員が増やせる可能性はあまりありません。

最大搭載人員は子供も1人として数えるのですか?

1歳未満の乳児は算入しません。国際航海に従事しない船舶は、1歳以上12歳未満の子供2人をもって1人に換算します。12歳以上は1人です。
12歳未満の子供は子供用救命胴衣の常時着用が義務付けられていますので、必ず着用させてください。

救命胴衣

最大搭載人員は4名ですが、2名しか乗らないときは救命胴衣も2個だけ積めばよいですか?

小型のプレジャーボートでは、実際に搭載している人員分の救命胴衣を備えていれば航行できます。
小型のプレジャーボートにおいては、実際に搭載している人員と同数の救命胴衣以外のものは一時的に陸上に保管することが認められていますので、実際に搭載している人員分の救命胴衣を備えていれば航行できます。ただし、特殊小型船舶(水上オートバイ)については救命胴衣の常時着用が義務付けられており、また一般の小型船舶であっても12歳未満の子供は子供用救命胴衣の常時着用が義務付けられています。

桜マークがない救命胴衣はなぜ認められないのですか?

桜マークがないものは要件の適合性が確認されていないからです。
小型船舶用救命胴衣は、小型船舶安全規則により、浮力、色、浮遊姿勢、強度、着用の容易さ、笛、再帰反射材など様々な要件が規定されており、【桜マーク】はこれらの要件に適合することが確認されている(型式承認品である)ことを示すものです。

救命胴衣に名前を書くように言われたが、なぜですか?

海難事故時に船舶を特定するためです。
小型船舶安全規則第64条により、救命胴衣には「船名」、「船舶番号」または「船舶所有者名」を表示しなければならないことが規定されています。

特殊小型船舶(水上オートバイ)の救命胴衣には笛、再帰反射材が付いていなくてもよいのでしょうか?

再帰反射材は付いていなくても差し支えありません。
特殊小型船舶に備え付ける小型船舶用救命胴衣または小型船舶用浮力補助具には、再帰反射材は付いていなくても差し支えありません。笛については、特殊小型船舶に笛などの音響信号器具が備え付けられていれば、救命胴衣に付いていなくても差し支えありません。また、特殊小型船舶用の救命胴衣は色の要件が適用されません。

救命胴衣は着用しなければなりませんか?

救命胴衣の着用が必要なケースには、次のケースがあります。いずれの場合も、船長には、乗船者に救命胴衣を着用させる義務があります。
1.救命胴衣を着用しなければならない場合

(1)水上オートバイや推進機付きサーフライダーに乗船している場合
(2)小型船舶に乗船している12歳未満の小児の場合
(3)小型漁船に一人で乗船し漁ろうを行っている場合
(4)上記(1)~(3)以外の場合で、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合

2.救命胴衣を着用するよう努力しなければならない場合
上記1.(4)の場合であって、以下のいずれかに該当する場合

(1)防波堤内に係留されている小型船舶に乗船している場合
(2)船長が定めた安全エリア内に乗船している場合

なお、「船室内に乗船している」、「船外で専用の装置を用いてスポーツ・レクリエーションをする」、「命綱装着などの適当な転落防止装置をしている」等の理由で救命胴衣の着用が免除される場合があります。
詳細につきましては、「ライフジャケットの着用義務拡大(国土交通省ホームページ)」または、「ライフジャケットの着用義務化に関するQ&A(水産庁ホームページ)」をご覧ください。

  • 何時海中に落水するとも限りません。法律上の救命胴衣の着用義務にかかわらず、船上では、常時救命胴衣を着用して、万一に備えましょう。

信号紅炎

小型船舶用信号紅炎を自動車用の発炎筒で代用することはできませんか?

400カンデラ以上の光度が求められますので、代用できません。
小型船舶用信号紅炎の要件は小型船舶安全規則第57条の2に規定されており、この要件を満足しないものは認められません。小型船舶用信号紅炎は400カンデラ以上の光度が求められますが、自動車用発炎筒の要件は160カンデラ以上と低いため、代用できません。

小型船舶用信号紅炎の有効期間(3年6ヶ月)を延長することはできないのですか?

品質保証の観点から延長は困難です。
有効期間は各製造業者が定めております。製造業者によれば品質保証の観点から延長は困難であるとのことです。

小型船舶用信号紅炎の代わりとして携帯電話(PHSは含みません)が認められるのは、どのような場合ですか?

以下に掲げる要件がすべて満たされる場合です。

  • 母港が携帯電話のサービスエリア内である
  • 航行区域が海岸から5海里以内である
  • 航行区域のほぼ全域が携帯電話のサービスエリア内である
  • 特殊小型船舶(水上オートバイ)にあっては、携帯電話が防水機能を備えている、または防水カバーを装着し、その状態で通話できる処置が施されている
    【注意】
    航行区域に沿岸区域が設定されている(または設定する)船舶(沿岸小型船舶)は、小型船舶用信号紅炎1セット(2個)を省略することはできません。

航行区域が海岸から5海里を超える場合、携帯電話が小型船舶用信号紅炎の代わりとして認められないのはなぜですか?

携帯電話の海上における有効な通信範囲が海岸から10km(5.4海里)程度だからです。
携帯電話の海上における有効な通信範囲が海岸から10km(5.4海里)程度であることから、5海里に制限しています。

汽笛・音響信号器具

登録長さ11.95m(全長12m超)ですが、汽笛は絶対に必要ですか?

はい、必要です。
河川や内水面以外の水面は海上衝突予防法が適用され、全長が12m以上の小型船舶には汽笛の設置が要求されます。

「小型船舶用法定備品一覧表」を見ると、航行区域が平水、限定沿海及び沿岸の場合の音響信号器具について「笛でもよい」と記されていますが、救命胴衣についている笛でもよいのでしょうか?

兼用はできません。
救命胴衣に付いている笛は救命胴衣の要件(着用時に自身の存在を他人に知らせるもの)であり、音響信号器具の笛は航海用具の要件(汽笛の代わりとして船舶の存在を他船に知らせるもの)であるため、兼用はできません。ただし、操船者が常時着用義務となっている船舶(当該笛を常に使用できる場合に限る。)及び水上オートバイについては、兼用可能です。救命胴衣の着用義務について、詳しくはライフジャケットの着用義務拡大(国土交通省ホームページ)をご覧ください。

国際VHF

小型船舶用法定備品一覧表(308KB)には、航行区域が沿岸区域の場合に要求される小型船舶用火せんについて「有効な無線設備を備えるものは不要」となっていますが、出力5Wの国際VHFを搭載すれば、小型船舶用火せんは不要ですか?

いいえ、小型船舶用火せんは必要です。
小型船舶用火せんの備え付けを免除するには出力が25Wの「国際VHF」の搭載が必要です。
出力5Wの国際VHF 無線機器に係る取り扱いについて(17KB)も併せてご覧ください。

航海用レーダー反射器

なぜ航海用レーダー反射器を取り付けなければならないのですか?

夜間の衝突事故を未然に防止する観点から、航海用レーダー反射器の設置が義務付けられます。
国際条約(SOLAS条約)に基づき、平成6年11月、小型船舶にも航海用レーダー反射器の設置が義務付けられ、平成22年10月からは航海用レーダー反射器の要件が強化されています。
航海用レーダー反射器の取り扱いについて(51KB)も併せてご覧ください。

船体が金属製の船舶でも航海用レーダー反射器を取り付けなければならないのですか?

要件を満たす航海用レーダー反射器の取り付けをお願いします。
航海用レーダー反射器には航海用レーダー断面積の要件が定められていますが、船舶自体がその要件以上の反射特性を有しているかどうかの確認ができません。そのため、要件を満たす航海用レーダー反射器の取り付けをお願いします。
なお、取り付けが省略できる場合がありますが、建造年月日によって条件が異なりますので建造年月日によって条件が異なりますので、航海用レーダー反射器の取り扱いについて(51KB)も併せてご覧ください。

消防設備

無人の機関室には、なぜ自動拡散型消火器を備えなければならないのですか?

無人の機関室は、機関室を常時監視することができないことから、火災が発生しても気づかず大事故に至る危険性があるからです。
このような機関室でも初期消火を可能とするため、自動拡散型消火器の設置を求めています。
自動拡散型消火器は初期消火に有効な装置ですが、これを備えれば必ず消火できるというわけではなく、自動拡散型消火器を備えていても消火できず全焼、沈没した事例もあります。JCIが実施した調査研究をもとにマニュアル「小型船舶の火災・爆発防止のために」を作成し【事故防止マニュアル】に掲載していますので、これを参考に火災対策をしっかり行ってください。

家庭用の消火器はなぜ認められないのですか?

家庭用の消火器の要件にはない環境試験(塩水噴霧試験や振動試験など)への適合を求められているからです。
船舶の環境はたいへん厳しく、特に塩害、振動に耐えることが求められます。このため小型船舶用粉末消火器は、小型船舶の基準を定める告示により、家庭用の消火器の要件にはない環境試験(塩水噴霧試験や振動試験など)を行い適合することが求められています。

赤バケツは全面が赤色でなければ、ならないのでしょうか?

省令で赤色であることが要求されていますが、外面の一部が赤色であればよいとされています。
赤バケツとは、外面の全面または一部が明瞭な赤色で、海水を汲み上げるために十分な長さ(2.5m以上)のロープが取り付けられたものをいいます。火災発生時に速やかに消火用バケツの存在に気が付くよう、省令で赤色であることが要求されていますが、外面の一部が赤色であればよいこととされていますので、例えば「消防用バケツ」と赤色で表示することでも差し支えありません。

航海灯

現在、検査に合格している小型船舶用船灯を装備していますが、フィラメント型電球をLED型電球へ取り替えても良いですか?

いいえ、できません。
LED型電球を取り替える場合には、新しい船灯として各種基準に適合していることを確認する必要があります。そのためには、配光試験や色度試験などの性能試験、塩水噴霧試験や振動試験などの環境試験の各成績書を受検者から提出していただく必要があります。
なお、検査時にLED電球に取り替えていることを確認した場合には、フィラメント型電球(交換前と同型のもの)に復旧していただいています。

船灯を交換する場合、「検査を受けていない船灯」(例えば、インターネットで購入した海外製のもの)は、小型船舶に使用できますか?

船灯の各種基準に適合していることを確認する必要がありますので、そのままでは使用できません。
このため、配光試験や色度試験などの性能試験、塩水噴霧試験や振動試験などの環境試験の各成績書を受検者から提出していただき、適合性を確認できたものは設置することが出来ます。
なお、「検査を受けた船灯」に交換する場合は、設置位置に変更が無ければ、臨時検査の対象となりません。購入の際は、販売者へご確認ください。

※検査を受けた船灯とは、型式承認を受け検定に合格し【桜マーク】が表示されたものです。

エンジン

エンジンの耐久試験で10の7乗(1千万)回の爆発回数に相当する時間とはどのくらいですか?

エンジンの種類や規定回転数により異なりますが、代表的なものとして2サイクルガソリンエンジンで約30時間、4サイクルディーゼルエンジンで約120時間です。
強度計算による強度確認が困難なエンジンについては、金属疲労に対する判定時間として、1気筒あたり10の7乗回の爆発回数に相当する時間を耐久時間としています。

船外機の換装を検討しています。4サイクルで馬力を少し大きくしようと思いますが、どのような手続が必要ですか?

臨時検査の受検が必要です。ただし、新たに搭載する船外機が次の3つの条件のすべてを満たす場合は、検査は不要です。

  • 出力が船舶検査手帳に記載されている出力の範囲に該当する
  • 質量が船舶検査手帳に記載されている質量の範囲に該当する
  • 予備検査または検定の合格月から3年6月を超えない期間において使用される※1

また、出力・質量が過大なエンジンを搭載する場合、最大搭載人員が減少することがあるほか、操縦性などの確認が必要となり、検査に時間を要することがあります。詳しくは管轄のJCI支部にお問合せください。

  • 1 臨時検査を受検せずに使用できる期間は予備検査または検定の合格月から3年6月までという意味です。
機関換装時の臨時検査の要否

船外機用の持運び式燃料タンクをガソリンスタンドへ持ち込み、給油できますか?

消防法に適合した専用容器であれば可能です。
船外機用の持運び式燃料タンクは、海上での使用に限られていますので、ガソリンスタンドでの給油はできません。陸上でガソリンを運搬する場合は、消防法に適合した金属製のガソリン専用容器を使用する必要があります。詳しくは最寄りの消防署へお問合せ下さい。

航行区域

限定沿海区域の小型船舶を所有しています。
この船を2級小型船舶操縦士の免許で操船できる沿岸区域も航行できるようにするにはどうすればいいですか?

小型船舶用火せん、ラジオ、海図などの法定備品を追加して、検査を受けていただく必要があります。
定期検査、中間検査の定期的な検査の他に、臨時検査を受けていただければいつでも沿岸区域を追加できます。
なお、中間検査、臨時検査の場合には船舶検査証書の書換え申請が別途必要となります。
詳しい手続きは、沿岸区域を追加する際の手続き案内(378KB)をご参照ください。

沿岸小型船舶の法定備品として、小型船舶法定備品一覧表(308KB)にラジオとありますが、携帯型のラジオでもいいですか?

はい、携帯型でも大丈夫です。
ただし、AM放送(中波帯)又は短波放送(短波帯)を受信できるものを備えてください。

沿岸小型船舶の法定備品として、小型船舶法定備品一覧表(308KB)に海図一式とありますが、一式とはどの程度のものを備え付ければいいのですか?

当該沿岸小型船舶が航行を予定している水域が表示されている海図を備えてください。
沿岸小型船舶が航行可能な水域のすべてをカバーする海図を備え付ける必要はありません。また、次の刊行物についても、海図と同等として認められます。

  • ヨット・モーターボート用参考図【一般財団法人日本水路協会発行】
  • プレジャーボート・小型船舶用港湾案内【一般財団法人日本水路協会発行】
  • 航海用電子参考図new pec(印刷物は除きます。)【一般財団法人日本水路協会発行】
  • クルージングマップ【ヤマハ中国株式会社発行】(廃刊)
  • クルージングマップ【株式会社マックプロジェクト発行】

沿岸小型船舶は、本州と北海道の間は航行できますか?

はい、航行できます。ただし、青森県下北半島大間埼の沖にある弁天島と北海道汐首岬のそれぞれの海岸から5海里以内の水域が重なる以下の水域に限ります。
また、沿岸区域の詳細は、【航行区域参考図】及び【沿岸区域図の検索ページ】でご確認いただけます。

航行区域

海岸から沖合3海里にある沿海区域内の離島まで可搬型小型船舶の水上オートバイで航行は可能ですか?

いいえ、航行はできません。
水上オートバイは、出航した海岸から沖合2海里を超える航行は出来ませんので、対岸までが2海里を超える地点への航行は出来ません。例えば、伊豆半島-初島間は航行できません。詳しくは、水上オートバイの航行区域について(62KB)及び航行区域参考図の【航行区域図等の用語解説】をご参照ください。

水上オートバイ航行区域

輸入艇

米国から輸入したボートに付いている船灯について検査が必要だと言われました。なぜそのまま認められないのですか?

日本は米国と制度が違い、適合性を事前に確認する事前規制方式を採っているからです。
米国は公的には事前確認(検査)は行わず、不具合、不適合が発覚した場合に回収を命じるという方式を採っていますが、日本は市場に供給される前に適合性を確認する事前規制方式を採っています。このため、仮に輸入製品が日本の基準を満たす仕様であるとしても、米国で公的な確認を受けていない以上、日本において個別に確認する必要が生じます。
また、基準の違いもあります。米国製ボートの多くはABYC(American Boat and Yacht Council)が定めたA-16という規格に基づき製造された船灯が設置されていますが、これは国際内水面基準であり、海上航行を前提に定められた日本の基準より緩いため、日本では使えないものがあります。

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